コンビニでの万引きの刑罰と今すべきことを相談したいです

4月14日金曜日、4月18日火曜日に同じコンビニでそれぞれパン1点ずつ万引きしてしまいました。
2点で260円位の金額です。
4月18日に現行犯で警察に任意同行され事情聴取を受け、その後に父親が身元保証人として迎えにきてくれました。
その日のうちに父親が謝罪と代金支払いを致しました。(警察の方が被疑者でない方の謝罪と代金支払いが良いというアドバイスでした)
代金は受け取って頂きました。
翌日に妻が、その後で私(被疑者)があらためて謝罪に行きました。
妻が謝罪に行った際に被害者から、「ご本人が謝罪に来てくれなくて悲しかった」、「万引きとは話が違うが、最近顔色が悪く体調がよくなさそうなので心配していた」と聞いたため、あらためて私が妻同席で謝罪に行きました。
現行犯で任意同行され帰る祭に、別途4月23日日曜日の13時から事情聴取をします、と言われ出頭します。
今回コンビニからは被害届が出されている模様です。
妻が謝罪に行った際に、被害者からそれらしいことを聞いたそうです。
そうした状況で、
①罪状は不起訴になりえそうなのか
②今、逮捕されないようにするために出来ることは何かを相談したいです。

①罪状は不起訴になりえそうなのか
→ 父親による代金支払、父親•妻•あなたによる謝罪、父親による身柄引受け等の事情を踏まえれば、これまでに万引き等の同種前科•前歴がなく、他に余罪もないようであれば、起訴猶予(不起訴)となる可能性もあり得るかと思います。

②今、逮捕されないようにするために出来ることは何かを相談したいです。
→ 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。
 → 父親の身柄引受けにより、在宅捜査となっている現状からすれば、逮捕の必要性がないと警察が判断しているものと思われます。そのため、他に余罪がないようであれば、今回の万引きの件で逮捕されることはなく、このまま在宅捜査のまま進むと思われます。
 今度の事情聴取の際、父親による支払の事実などを警察にしっかり説明するようにしましょう(支払を裏付けるレシート等があるようであれば、警察に証拠として提出する方法もあるかと思います。なお、提出する際は、コピーを取って手もとに残しておきましょう)。

父親からの謝罪と代金支払い時には警察官の方も同席されていました。
任意同行後に警察署から身柄引受けに来た父親と私に、警察官の方から、「今警察官がコンビニにいます。警察官が待っているので代金支払いと謝罪をお願いします」と話され、警察署からそのままコンビニに伺い代金支払いと謝罪を致しました。
また、前歴ですが15年前にコンビニで1000円程度の万引きで現行犯で捕まり微罪処分を受けたことがあります。
本メールと同時に他の弁護士の方に聞いたところ、15年前の微罪処分は影響されない、と伺ったため記載しておりませんでした。
申し訳ありません。

警察が父親による代金支払を把握していること、前歴がかなり前の時期の微罪処分に留まることも加味すれば、不起訴で済む可能性も相当あるように思います。

お忙しい中ありがとうございます。
被害者の方に謝罪に伺った際に、被害者の方から「前から体調が悪そうと思っていました。体を治して下さい」と涙ぐみながら声掛けを頂きました。
そのコンビニは20年近く前のオープン当初から利用させて頂いており、私や妻の顔は知っていて良いお客さんだと思っていたとのことです。
だから今回の万引きは悲しいとお話をされていました。
妻が謝罪に伺った際、妻に「奥様に会いたかった」と涙され、私の顔色や体調が以前からよくなさそうだったので気になっていた。ご主人が昨日謝罪に来て頂けなかったのが悲しい、と話をされた事を聞き、私が謝罪に伺っても大丈夫なんだと思いすぐに謝罪に伺った次第です。(警察の方から被害者は被疑者と顔を合わせたくないと思うので、謝罪と代金支払いはお父さんにお願いしてはどうか、という助言に従っていました)
不起訴を希望していますが、被害者と私、妻は上記のような長い関係であることや被害者に謝罪した際のお声掛けや様子で、弁護士の方を介して示談をお願いするのは、より被害者の心を傷つけてしまう、心証を悪くしてしまうと思い、弁護士の方に示談交渉をお願いするのを躊躇っております。
その当たりご助言を頂けますと幸いです。