窃盗罪?(在宅事件)についての質問

今年の1月中旬に、ある女性のバイト先のバックヤードに忍び込み、その方の荷物を2回ほど漁ってしまいました。(バックヤードは部外者でも簡単に出入りできるつくりになっている)
1回目はバレずに終わりました。取り調べでは、免許証の写真は撮影したが、すぐに消したと説明しました。(携帯は1度警察により全て確認済み)
2回目のときは、その方の携帯のロックを解除しLINEなどを見てしまいました。(Instagramを特定し、ユーザーネームからパスコードを見つけた。)こちらも取り調べで説明しました。
この2回目の時に、本人に出くわし、荷物を置いて逃走しました。
後日、警察からの呼び出しがあり、1回目の取り調べを受けました。
その際に、罪状?は住居侵入?と窃盗ですと、取調べの書類に書かれていました。
また先日、生活安全課に呼び出されストーカー行為とは、という説明と警告を受け、警告書を自宅に持ち帰りました。
その際に警視庁の方から、その女性がバイト先を辞めたことなどを聞きました。
自分の母親にも、監視のため?という理由で、電話で連絡されました。
現在は在宅事件?として、待ちの状態です。
1回目の呼び出し・取調べから1ヶ月が経過しています。
生活安全課の方に、刑事課からまた呼び出しがあるかもしれないので、その時はまたご対応よろしくお願いしますとも言われました。

質問
①このまま何もしなければどのような結果になる確率が高いですか?

②罰金はいくらぐらいになりそうですか?

③示談するとしたらだいたいどれくらいになりそうですか?

④その他アドバイスがあればお願いいたします。

お時間ございましたら、よろしくお願いいたします。

詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。
①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。
②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。行為内容や被害額によって変わります。
③行為内容や被害者の希望にもよりますので何とも言えません。被害女性が納得してくれれば低額で終わることもあります。
④基本的に警察は被害者の連絡先を教えてはくれませんので、示談をするのでば弁護士を通じてになります。また詳しい内容によって方針も変わってきますので一度弁護士にご相談されることをお勧めします。