被害金の弁済について

横領していたことを会社に伝えました、損害金は45万円ほどなのですが現状で一括で払うことが出来ません。しかしながら会社としては分割はあり得ない、金策をして用意しろとのことです。そういった場合分割での弁済は難しいでしょうか

相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。

横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。
損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません。
分割に応じてもらうためには、相手方との交渉による必要があります。

一括払いでの金策が難しい場合は、弁済計画案を相手方に示すなどして、可能であれば親御さんの連帯保証など、相手方にとって債権回収の確実性につながる方法を打診していく必要があります。
金額が45万円とそこまで高額ではないため、頭金としてある程度の金額を提示するなどしたほうがよいと思います。