金銭の借入 詐欺罪?1部返済済み 刑事訴訟されるのか。

私は専門学生です。
昨年マッチングアプリで知り合った方にお金を借りました。
身分証を提示 借用書には住所も記載しました。

今現在民事訴訟をされている状況です。
答弁書には分割で返します。と書きました。
相手の弁護士さんは担保として保証人を立てれるのであれば分割で和解の方向に進める。
立てれないのであれば詐欺に値するので刑事訴訟をすると言ってきました。

親友でも良いと言われたので親しい友達に声をかけました。
当初はいいよと言ってくれていたのですが
出頭する日が友人と合わなく何度も期日を変更してしまいました。
前回は私の体調不良で行けませんでした。

その旨を裁判所に伝えた上で1部返済できるという事を伝えその日のうちに1部返済しました。

メールで相手の弁護士の方から次回の期日が分割支払の和解ができる最後のチャンスです。
欠席の場合でも,判決を出してもらい,強制的な回収手続きを粛々と進めますのでご承知おきください。
との事でした。

次回の期日も友人と日程が合わず連れていけません。
3人程声をかけたのですが1人は断られもう1人は保証人ではなく身元保証人としてなら考えると言われました。
保証人を立てれない場合詐欺罪として刑事訴訟されてしまいますか?

相手の方になんと言えば保証人なしで納得して頂けるのでしょうか。
ちなみになのですが5月の下旬ぐらいには全額返済出来る予定です。

ご回答宜しくお願い致します。

詐欺罪にならないです。
脅し文句ですね。
近くの弁護士に相談して、今後の成り行きを教えてもらうと
いいでしょう。