刑事事件の国選弁護人について
2週間ほど前に、同居していたパートナーが逮捕されました。逮捕容疑は特殊詐欺の受け子・出し子で、初犯です。
逮捕直後から接見禁止になっており、私自身は一度も面会することができていません。
勾留が始まった直後に国選弁護人として弁護士Aが選任されたようです。
私は逮捕4日目に弁護士Aから電話を受け、国選弁護人になった旨と、被疑者本人からの依頼で本人が元気である旨を伝えられました。こちらから嫌疑の内容などについて質問したのですが、その時は一切教えてくれませんでした。
その電話の翌日に弁護士Aに電話して、本人の犯罪に関して示談が可能なのであれば弁済にかかる費用を金銭的に支援するつもりがあることをお伝えしたところ、前日とは一転して本人の状況について教えてくれました。本人は特殊詐欺の出し子として犯罪に加担し、加害の件数は1件、被害額は25万円程度とのこと。
弁護士Aには、私の支援の意思や国選弁護人と協力して示談することを勧める被疑者本人への伝言を依頼したのですが、その点は取り合ってくれず、伝言は一切受けられないことと進め方は自分が決めると言われました。
その後も状況が把握できない状態が続いたため、弁護士Aの代わりに私自身が私選弁護人を依頼することで打開できないか検討をしたいと考えて、弁護士Bに対して、接見と伝言を(有償で)依頼しました。伝言は、今の私の率直な心境と、弁護士に全てを話して弁済を行って反省することを諭す内容でした。
接見後に弁護士Bから報告を受けたところ、本当は弁護士Aや警察に話した1件以外にも実行しており、被害額は50万円程度であると言っていたと報告を受けました。
結果的に、国選弁護人に対しても警察の捜査に対しても真実を話していない事が判明し、全容が不透明で弁済額がどこまで膨らむかも不明なため、私自身の支払い能力を超える可能性が高いと判断して、私選弁護人の本契約は見送ることにしました。
その後、弁護士Aに連絡を取って私選弁護士Bの初回接見の結果について情報共有したのですが、2件目については全く聞いてなかったようで少し意外な反応をしていました。ただ、結局弁護士Bの見解は一切教えてもらえず、今後の接見の結果については私に報告することはないと言われました。
私個人としては、弁護士Aが依頼者である被疑者本人を弁護する活動の一環として、示談を進める上で金銭的な支援の意思がある私と連携したり、パートナーの伝言を伝えて冷静な判断を助けたりして、なんとか執行猶予を目指してほしいと要望したのですが、弁護士Aはこれらを拒否しています。
ちなみに、被疑者本人の親とは連絡が取れていますが、お金に余裕がないために金銭的な援助は一切できないと言われました。関係性に問題はないため、手続き上の協力を依頼することは可能そうです。
これを踏まえて、質問です。
(1) 国選弁護人が、被疑者のパートナーや家族から本人への伝言を一切受けてくれないのは当然のことなのでしょうか?弁護士Bの話を聞く限り、私からの伝言を拒否するよう弁護士Aに対して指示をしているわけではないと考えています。
(2) 国選弁護人は、示談を進める気がないように感じてしまいます。仕方のないことなのでしょうか?
(3) 不起訴に持ち込むのは困難だと考えていますが、できることなら執行猶予付きの判決を願っています。何か私ができることはありますか?このまま国選弁護人に任せていて大丈夫でしょうか。
(1)わりとよくあります。被疑者段階の国選弁護人で、しかも余罪があるケースだとやることが多いので、パートナーからの伝言まで伝える時間がないことが多いです。また組織犯罪だと、関係者からの伝言が虚偽供述命令を意味する暗号・符丁だったりするので、伝言はしないという方針を取ることもあります。
(2)たまにあります。余罪も含めた全容が分からないと中途半端に示談しても無意味なことがあるので、積極的に示談を勧められないことがあります。
(3)接見禁止がついていないか解除されているのであれば、被疑者本人と接見して、被害弁償を可能な限りするので弁護人にもそう話してくれと伝える方法があります。
あとは、国選弁護人に被害弁償としていくらまでなら出せるか話し、示談してほしいと伝えることくらいでしょうか。
具体的事情(特に、本人がなんと言っているのか)がわからないので、あくまで一般論として回答いたします。
(1) 国選弁護人が、被疑者のパートナーや家族から本人への伝言を一切受けてくれないのは当然のことなのでしょうか?弁護士Bの話を聞く限り、私からの伝言を拒否するよう弁護士Aに対して指示をしているわけではないと考えています。
具体的事情がわからないので、何かしら事情(本人が取り継がなくていいと言っている、伝えることに問題があるなど)があれば、伝言を拒否することはありうると思います。
そうでないなら、一言一句伝えるのは無理でも、概要を聞き取って伝えることが多いと思います。
(2) 国選弁護人は、示談を進める気がないように感じてしまいます。仕方のないことなのでしょうか?
状況がわからないので、あくまで推測ですが、余罪多数で、様子を見ている可能性はあります。
今後も引き続き余罪の捜査が続くのであれば、1件目の示談を大急ぎでしなかったとしても、特に不思議はありません。
(3) 不起訴に持ち込むのは困難だと考えていますが、できることなら執行猶予付きの判決を願っています。何か私ができることはありますか?このまま国選弁護人に任せていて大丈夫でしょうか。
客観的に執行猶予の関係でできることがあるかないかは、実際の状況がわからないので現時点ではなんとも言えません。
可能性としては、
・最終的に相談者さんが協力できる支払額を越えるかもしれないのは覚悟の上で、私選弁護士を依頼
※その場合、余罪についての報酬はどうするかなど、よく弁護士と話し合って契約するかどうか決めましょう。
・国選弁護士からの連絡を待って様子見、
がありうると思います。
というか、本人が相談者さんとの面談を希望しているのなら、
接見禁止の一部解除→直接本人と話す、というのが一番いいと思います。