示談書の清算条項について
示談書について。加害者側です。
示談書の条項に、反省による生活経過報告をする主旨の条項があるのですが
その条項に、誠意と反省感じられない場合は治療費、慰謝料等損害賠償金請求を追加で行い、清算条項も無効であると記載せよ。
と相手側から指示があったのですが、
既に治療費1年分、慰謝料30万超損害賠償金で支払っているのですがこの条項平等とは思えないのですが、どうすれば良いでしょうか。
それは清算条項を定める意味がなく極めて不平等な内容だと考えます。刑事罰を科されるおそれがあるなど、のっぴきならない理由がないならばもう少し強気に出ても良いと考えます。