示談交渉と直接の謝罪について。
接近禁止命令を出された相手に、被害届の取り下げのために、示談交渉をしたいと考えているのですが、さらに、直接会って謝罪の気持ちを伝えたいのですが、弁護士さんから直接、会って謝罪することをトラブルの相手に打診してもらうことは可能なのでしょうか?
今現在、接近禁止命令の期間中なのでしょうか。
もしそうであれば、禁止されているのですから、おそらく弁護士から直接面会はやめるよう言われると思います。
ご回答ありがとうございます。
先生の仰るとおり、現在は接近禁止命令の期間中です。
もちろん、接近禁止命令が出されていますので、私が直接、相手方に会いに行くことは考えていません。
説明が足りず申し訳ありませんでした。
接近禁止命令期間中であっても、接近禁止命令期間終了後であっても、弁護士さんを通じてであれば、トラブルの相手方に「直接会って謝罪をしたい旨」を伝えてもらい、相手方に会って謝罪をすることは可能なのですか?
一般論としてですが、
弁護士を通じ、「直接会って謝罪がしたいので、接近禁止命令終了後に会ってくれないか」とか、「接近禁止命令の取り消しの手続きをして会ってくれないか」と提案することは、考えられます。
その上で、相手が直接会うことに応じてくれるなら、会って謝罪することができます。
ご回答ありがとうございます。
さらにいくつか質問させてください。
直接会って、謝罪をすることを断られてしまった場合は、『電話で話をして謝罪をさせてもらう』など別の案を提案してもらうことは可能ですか?
また、弁護士費用の問題や、相手の感情の状態を考えて、2〜3年ほどの期間を空けて、相手に謝罪をすることは可能ですか?
2〜3年ほど期間が経過していても、弁護士さんはこういった依頼を受けてくれるのでしょうか?
弁護士が受けるかどうかは当該弁護士によりますので、
依頼したいと考えた時点で、個別の弁護士に聞いてもらうしかないと思います。
代案の提案についても、その際に当該弁護士と話し合ってみましょう。
一般論として可能性を質問された場合、当該弁護士次第だが、可能性はある、となります。