銀行との相続の話について
その手順で進めていいですよ。
その手順で進めていいですよ。
平等が理想です。 しかし、お互い家庭の事情から、平等にすることが 難しい場合もあります。 お金がない、時間がないなど。 そんな場合に、各人の実情に応じた扶養の程度を 決めるために、家裁が調停をしてくれますね。
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
話しの見えないところがありますが、遺産分割でしょう。 その金額なら相続税はかかりませんね。 分割協議書を作ってお分けになるといいでしょう。
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
亡くなった方には、子供、ご両親はいらっしゃらないと思いますので 兄弟である姉も、配偶者と共に相続人となります。 通帳類を渡さなくてもよいと思います。 ただし、配偶者は相続人ですから、 写しはあげてもよいと思います。 相手が単独で下ろせ...
預金は生前に引き出されたということでしょうか。 亡くなった父の承諾を得て下ろしていたのであれば 生前贈与になる可能性があります。 父に無断で下ろしていた(あるいは父が判断能力がなかった)のであれば 父が不当利得として返還請求できたこ...
遺留分が侵害されている場合には 遺留分減殺請求書を送付して、交渉するか、 最初から遺留分減殺調停の申立をするか ということとなります。 遺留分の時効は遺言内容を知ってから1年となりますので 時効にかからないよう早目に遺留分減殺請求書の...
口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。
ご主人と姑で使用貸借契約を締結してもらい ご主人が死亡した時点で 使用貸借契約が終了するという合意をしてもらう必要がありそうです。 そして、ご主人の死後は姑に出て行ってもらい 実家を売却されたらよいと思います。 ご主人とよく話し合った...
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
嫡出否認の訴えは無理なので、親子関係不存在の調停に なるでしょう。 血液型を調べたり、鑑定資料は手に入るでしょうから、業者 に依頼するといいでしょう。
審判なら、法定相続分を主張する人の権利を無視 することはありませんので、全土地を取得することは ないでしょう。
そのとおりですね。 実質は相続放棄と同じことですね。
くれたものですから、いずれも法的には返す義務は ないですね。 念書は有効です。 違反した時の違約金をつけておかないと実効性が ないかもしれません。
私見になりますが、 学費については認められる可能性が高いですね。 仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。 奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。 持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。 最近の傾向として...
あなたの地元の司法書士に依頼すればいいでしょう。費用は当然かかります。もちろん他の相続人からハンコを貰えるという前提です。 遺産分割協議書案を作成してもらい,ハンコは,郵送の持ち回りで貰えばいいでしょう。 貰うということを決めているの...
通帳を開示してもらい、流れを見ます。 不動産の分け方は、いろいろです。 共同で売却は、よくあります。
遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえな...
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相...
お兄さんに対して、不当利得返還請求の訴訟を起こすことになろうかと思います。 遺産分割協議書をお持ちになり、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
あなたは、扶養義務者にはあたらないので、法的義務はないですね。 夫は、もちろん、扶養義務がありますし、義妹もありますね。 扶養義務の履行は、余裕のある範囲で行えばよいと考えられて いますね。 扶養義務者の間で、負担割合などを検討するこ...
およそ弁護士を10年やってれば、同種の事案に接しているでしょうから、 地元で探せばいいでしょう。普通の弁護士で大丈夫ですよ。
養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,す...
実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
あなたの考えでいいですよ。 裁判所は、受取人が特定された保険金を 遺産とは見ていません。 したがって、それぞれが取得して、いいのです。 分けてあげることは任意なので、構いませんがね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、...
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、...
最高裁の通達によれば,不動産については,固定資産税評価額でいいとされているので,それに従っていれば,仮に,その金額が,実勢価格の7割と乖離していたとしても,虚偽の元に提訴したとか,罰則が課されるということはありませんし,弁護士が懲戒さ...
不動産の明渡請求事件の訴訟物の価格は固定資産評価額によることになります。 固定資産評価額は、市区町村が毎年の固定資産税を計算するための基準金額で、実勢価格(時価)の7割に相当します。 ですので、訴状記載の訴訟物の価額を安く感じられたの...