銀行との相続の話について

相続と贈与について、数人の税理士様、弁護士様に相談したところ微妙に意見が違いましたのでこちらで確認させて頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

1年半前に父が亡くなり、その後父の預金を母の通帳に全額移しました。

今回、その預金を子供2人に1人500万円づつで分ける事になりました。

父の預金を母の通帳に移す際に、おそらく銀行から指示された書面だと思いますが「母を相続人とする」旨の用紙に印鑑を押し、印鑑証明と一緒に母に送り返した記憶があります。

今回、税理士様、弁護士様に相談したところ、今回のケースは「贈与」と言う話になる、と。

ただし、父の預金を母の通帳に「一旦移す、預ける、今後相続の相談をする」事が目的だったのであれば、「遺産分割協議書」を作成し、一人当たり1600万円まで非課税で分与する事ができる。

ポイントは銀行とどういう話をしたのかが大事なのでとりあえず話をして下さい、と言うアドバイスを頂きました。

先に書きました通り、父の預金を母の通帳に移す際に、「母を相続人とする」旨の用紙に印鑑を押し、印鑑証明と一緒に母に送り返した記憶がありますが、こうした手続きを踏んでいても「相続」の話を進められるのか?

また銀行の方に具体的に何を確認すればいいのか?

アドバイスの方よろしくお願い致します。

遺産分割未了で、いったん、母の口座に移した行為は、
母が相続人を代表して預ったものですね。
名義を変更する手続上、銀行の所定書式に署名、印鑑
を押しましたが、それは、母を相続人とするとの記載があ
っても、真意ではなく、口座を移し替えるための便法であっ
て、遺産分割ではないことは、相続人らは承知のことと思
います。
したがって、分割協議の上、分割すれば、各自、相続によ
る取得となります。
相続税をいうなら、4800万までは基礎控除されるし、配偶
者は1億6千万までなら、相続税はかかりませんね。

内藤政信先生
早速のアドバイス誠にありがとうございます。
そうしますと今回の場合は、特に銀行の方と話をする必要はなく遺産分割協議書を作成すると言う手順で進めていけばよろしいのでしょうか?

その手順で進めていいですよ。