公正証書遺言が、執行後 、遺族の話し合いで、遺産分割協議ができるか?
父のボケがすすんできたので、公正証書遺言を長男が、他の相続人2名の了解もなく作成していました。
全ての遺産を長男に・・・・。保証人2名は、金で雇われた司法書士。執行人は、長男本人。
法律的には、有効ですが、相談も何もなく、勝手に作成したのが問題です。
遺族の話し合いで、もう一度正々堂々と遺産分割協議をしてほしい。と話がまとまれば、公正証書遺言は、撤回できますか?すでに預金も土地も名義変更されています。
遺産分割協議が優先されます。
すでに名義変更されてるようですが、特別受益
の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も
可能になるでしょう。