不法行為の安全配慮義務違反に該当しますか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。
安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。 また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。
安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。 また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。
ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...
ここの2~3ページに書いてあることを参考に、自身で塾長の言動を思い出し、パワハラに該当するのか検討してみるとよいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf ...
会社の規模とか上司の地位とか不明ですね。 入社時に競業避止義務を誓約してるかもしれませんね。 誓約していなくても派遣社員の引き抜きは違法ですね。 しかし、振られたあてつけに、子供じみたことを言ってますね。 終わります。
どの程度の頻度や,どのよう内容のメッセージなのかにもよりますが,場合によっては業務妨害となる可能性もあるかと思われます。 弁護士を立てた上で,窓口を弁護士とすることで会社への連絡は防止できる可能性はあるでしょう。
証拠として認められます。 訴えられたり、やめさせることはできません。 やめさせるのは、違法です。 パワハラの告発は、正当行為です。
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対...
ハラスメントの事実が証拠とともに証明できる場合は、慰謝料や謝罪等を求めることは可能かと思われます。証拠として録音等がどの程度残っているかが重要となるでしょう。
業務上、正当な理由がないと違法ですね。 PC貸与、使用についてルールがありますかね。 あれば、そのルールに従います。 なければ、勝手にパスワードを変更することは、あなたの業務権を侵害するもので 違法でしょう。
同僚の行為がパワハラに該当する場合には、当該同僚に対して損害賠償請求することができますので、 同僚宛に賠償金を求める内容証明を送ったことは至って正当な行為と言えます。 また、貴方だけが異動させられ同僚はお咎め無しとした対応、その後の...
録音もその人物の発言を裏付ける証拠になります。 セクハラを立証できる程度かというと、その具体的内容や頻度などにもよると思います。
労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
セクハラだし、ストーカーにもなりますね。 弁護士から一本通知してもらうと、相手も萎縮しておとなしくなるかも しれませんね。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
会社等の特定ができない状況であれば、名誉毀損として刑事事件化する可能性は低いかと思われます。 ご自身の行った行為が名誉毀損に該当する場合、それについて会社が刑事告訴等することについては違法ではありません。
名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。
具体的なパワハラの内容、証拠の有無によって変わってくるでしょう。公開相談の場では具体的内容を記載することは避けた方が良いため、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
雇用主(使用者)において企業秩序維持の要請があるので、そのための調査等は必要ではありますが、無断で従業員のカバンの中を見ることはプライバシー侵害行為であると言わざるを得ないところです。
事実と評価のどちらに争いがあるのか確認してください。 事実自体がないのであれば、無視又は警告書送付ぐらいでしょう。 評価についての争いであれば、事実関係や背景事情含めて弁護士に相談し、見通しを立てるべきでしょう。
職場環境配慮義務の問題ですね。 終わります。
弁護士に依頼をしているのであれば、どのような方向性でいくのかについては弁護士と打ち合わせをされた方が良いでしょう。 一般的には、裁判をすることを伝えたりすることによって裁判が不利になるということはないかと思われます。
法律相談もお金がかかりますので具体的な請求が来てからでいいとは思いますが,今回のようにそのような形ではなく,度々来訪しては脅しのようなことを言うというのが頻発するようであれば,その時点で一度相談された方がいいでしょう。
状況的に厳しいのであれば、債務整理も検討されたほうが良いかもしれませんね。ただ、お勤め先を含めた債務整理となると、お勤め先との関係もありますので慎重に進めたほうがよいでしょう。 お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。
パワハラですね。 人間関係の切り離しになります。 典型タイプの一つです。 弁護士に相談して、対策を立てるといいでしょう。