退職理由証明書の発行義務と退職理由の確認手段
労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...
労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
セクハラだし、ストーカーにもなりますね。 弁護士から一本通知してもらうと、相手も萎縮しておとなしくなるかも しれませんね。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
会社等の特定ができない状況であれば、名誉毀損として刑事事件化する可能性は低いかと思われます。 ご自身の行った行為が名誉毀損に該当する場合、それについて会社が刑事告訴等することについては違法ではありません。
名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。
具体的なパワハラの内容、証拠の有無によって変わってくるでしょう。公開相談の場では具体的内容を記載することは避けた方が良いため、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
雇用主(使用者)において企業秩序維持の要請があるので、そのための調査等は必要ではありますが、無断で従業員のカバンの中を見ることはプライバシー侵害行為であると言わざるを得ないところです。
事実と評価のどちらに争いがあるのか確認してください。 事実自体がないのであれば、無視又は警告書送付ぐらいでしょう。 評価についての争いであれば、事実関係や背景事情含めて弁護士に相談し、見通しを立てるべきでしょう。
職場環境配慮義務の問題ですね。 終わります。
弁護士に依頼をしているのであれば、どのような方向性でいくのかについては弁護士と打ち合わせをされた方が良いでしょう。 一般的には、裁判をすることを伝えたりすることによって裁判が不利になるということはないかと思われます。
法律相談もお金がかかりますので具体的な請求が来てからでいいとは思いますが,今回のようにそのような形ではなく,度々来訪しては脅しのようなことを言うというのが頻発するようであれば,その時点で一度相談された方がいいでしょう。
状況的に厳しいのであれば、債務整理も検討されたほうが良いかもしれませんね。ただ、お勤め先を含めた債務整理となると、お勤め先との関係もありますので慎重に進めたほうがよいでしょう。 お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。
パワハラですね。 人間関係の切り離しになります。 典型タイプの一つです。 弁護士に相談して、対策を立てるといいでしょう。
一般論として、職場で暴力を受けた場合、その原因が、相手方が相談者さんへ私的怨恨を持っていた場合や、相談者さんからの挑発に基づくもの等でなければ、労災と認定される可能性があります。 警察に被害届を出す場合は、事件の関連証拠が失われる可...
ご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りませ...
前提事情でよくわからない点がありますが、 つきまといのような形になっているのであれば、警察にご相談なさってください。 別人のものの可能性もありますが、当人から渡されたと言って、「電話番号と名前」を告げて警察から連絡してもらうというのも...
事情が分かりませんが、名前は個人の尊厳と結びついているので、 呼称については、正式名称で呼ぶように、申し入れするといいでしょう。
客観証拠がない状況のようですので、 会社側で懲戒処分を行うことはできないでしょう。 人事異動などで対応できないかどうかを協議していく形になるかと思います。
外部機関へのご相談 特に費用もかからないはずですので、ご相談してみるのもよいかと思います。 ただ、法律的な説明を受けることはできても、会社側へのアクションを期待できるかというと、それは難しいように思われます。 費用との兼ね合いには...
人格権侵害として、民法上の不法行為に該当する可能性があるかと思われます。 最高裁判所においても、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべきと判断していますので、無断撮影はかかる人格的利益を侵害し違法と...
>パートタイム・有期雇用労働法で、有期雇用ばかりにコピーやファイリングなどのいわゆる雑務・庶務業務をさせることは、違法になるのでしょうか? 当初の雇用契約で、そのような職務態様として契約しているのであれば問題ありません(違法ではあり...
使用者責任,職場環境配慮義務違反等により会社に対して請求することは可能かと思われますが,そのためには証拠が必要となってきますので,会社がセクハラの事実を認めたことについての証拠(録音やメールの文面等)を保存し,会社と上司の双方に対して...
程度問題にはなりますが、有利になるかとは思います。
録音等の客観的な証拠をとり、診断書についても作成してもらった上でハラスメントとして慰謝料請求をすることは考えられるでしょう。
訴えられますか?とのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか。 刑事事件として処罰を求めたいということであれば、警察に相談に行ってみた方がよいかもしれません。