当て逃げで刑事罰に問えるかどうか
ドライブレコーダーがありますので、相手方が、当て逃げを否認するのは難しいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。
ドライブレコーダーがありますので、相手方が、当て逃げを否認するのは難しいでしょう。 参考にしていただければ幸いです。
警察に被害届を出したいと言っても、具体的な被害が生じていないので扱ってもらえないと思います。 保険金詐欺というのは、保険会社に虚偽の申告をして保険金の支払を受けることですので、本件では問題になりません。 過剰請求ということであれば、そ...
保険会社に連絡の上、弁護士費用特約を使えるのか、きちんと確認した方が良いと思います。使えるのであれば、保険会社が紹介する弁護士に依頼するのでも良いですし、ご自分で探された弁護士に依頼するのでも問題ありません。
>一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。 話し合いによる合意成立が難しい状況のようですので、そのように感じられます。 >お...
報告はどちらがしてもいいです。 まだ遅くはないので届けたほうがいいでしょう。 相手から被害届が出ていなければ、事案の軽微性から考えて、 捜査に乗り出すことはないでしょう。 また、相手とは早急に示談することです。
ご相談者様の加入する保険に弁護士費用特約は付いていないでしょうか?仮に付いている場合、弁護士費用が保険から出ることになります(自己負担なしで弁護士を選任できる可能性があります)一度、加入する保険会社に問い合わせてみることをお勧め致します。
費用の問題がありますから、なんともいえないですね。 終わります。
請求すること自体は可能です。 ただ、お店側が、現時点での痛みと腫れが店内で転倒したことによって生じたものであるか疑問であるとして争ってくる可能性はあるかもしれません。
数十万すると言われました。借りることは可能なのでしょうか? →借りることができるかは各金融機関の審査次第ですので、何とも言えません。
修理費見積書を出してもらってください。 過剰に請求されていないか、知ってる修理工場があれば、簡単でいいので 見てもらうといいでしょう。 支払いは、分割にしてもらうといいですが、拒まれることが多いので、そ の場合、借りてでも終わらせたほ...
事故があったのは事実なので止められません。 終りにします。
修正された条件について相手方が同意していませんので、有効にはなりません。 納得できない箇所については、相手方と交渉して訂正を求めた方が良いかと思います。
ソファーに飛びかかった際の具体的な状況次第です。 通常想定される使用方法であったにもかかわらず、怪我をしたということであれば、治療費の請求は可能かと思います。
ナンバー等相手の方の情報が分からない以上、現状では警察からの連絡を待つしかないと思われます。 衝突直後に破損していなかったように見えたということで、極めて軽微な衝突だったのであれば、相手の方も気付かず被害届けを出さないこともあり得るで...
物損のみ先行して示談成立とすることもあります。 その場合、人損は治療終了後、別途、示談をすることになります。 現在の状況について、保険会社の担当者に問い合わせてみるのが良いと思います。
>出頭するのが一番だと思いますが、何かアドバイスがあれば、どうか教えてください。 ①車をよく見て、どこか壊れていないか、事故を起こしていそうかどうかを確認し、壊れていたら写真撮影 ②それを持って弁護士に面談相談 をお勧めします。 ...
お困りのご様子,心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,何も心配しなくてよろしいかと存じます。
請求は可能でしょう。 相手が任意保険に加入していないなら、いずれ、訴訟になる可能性は ありますね。 損害請求のため、見積もりなどの証拠をそろえておくといいでしょう。
>親族に相談したところ「名義を変更して助けてあげるよ」と言われましたがそれは可能なのでしょうか? 不動産の名義変更自体は可能であり,所有者となった親族が加害者側と交渉することは可能です。 ただ,不動産の名義を親族に変更してしまうと...
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、危険防止措置を取らないことは許されず、当て逃げで処罰されます。 保険が使えないわけですが、もし、事故に関しあなたに過失がなければ、損害を補償(事故に関し過失がないならば賠償ではない)する...
器物損壊罪は、故意犯である場合にのみ成立し、事故の場合には成立しません。今回、当て逃げの証拠もない状況ですので、器物損壊の証拠はなおさら揃っておらず、警察も捜査の余地はないと判断していると思われます。したがって、残念ながら器物損壊は難...
兄とはいえ,持ち主ではないのですから,その方に修理代を支払う必要はありません。モヤモヤするのは当然の話です。
質問者の報告の状況からすると,いわゆる当て逃げには該当しないと思います。ご安心下さい。警察に申し出たとしても,警察を困らせるだけです。
刑事処分、行政処分、民事賠償があります。 罪名は、自動車運転過失致傷罪。 刑事は、罰金でしょう。 被害の程度と相手の過失で判断されるでしょう。 行政処分も、被害の程度と相手の過失によって点数が決まります。 女子高生なので、自宅まで行っ...
お店から領収書をもらってください。
示談書の取り交わしをしたということは、示談書に記載されたこと以外、お互いに権利義務はないことを確認していると思われますので、応じる必要はありません。
後の事故の状況によっては、修理をする必要性がなくなったので、 義務は支払う義務はないかもしれませんね。 後の事故について、調べる必要がありますね。 修理費の過剰請求はよくあるので、精査が必要でしょう。 事実関係がさらにつかめたら、お...
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。民事の損害賠償については任意保険で賄えるのではないでしょうか。
今からでも行ってみるといいでしょう。
請求書は、マンション管理組合から来たのですかね。 はたして、取り換えをする必要があるのか、使用に不具合が生じる程度の 破損なのか、わからないですね。 請求の根拠、理由を明らかにさせるといいでしょう。