物損事故裁判お金がないです
支払能力がないことは裁判の結果に影響はありません。 判決を取得され、強制執行を受けることになるでしょう。財産がなければ、強制執行が上手くいかず、相手方は金銭を回収できない、ということになります。 相手方弁護士からの請求や訴訟に対応し...
支払能力がないことは裁判の結果に影響はありません。 判決を取得され、強制執行を受けることになるでしょう。財産がなければ、強制執行が上手くいかず、相手方は金銭を回収できない、ということになります。 相手方弁護士からの請求や訴訟に対応し...
ご相談者さまの任意保険に弁護士費用特約は付帯していらっしゃるのであれば、交渉などを弁護士に依頼しても金銭的なご負担は生じません。 一度、弁護士費用特約の有無をご確認の上、法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
懲役刑になる可能性はありますが、被害者もおらず、初犯ということであれば、執行猶予が付く可能性が高いと思います。 資金に余裕があるようでしたら、刑事事件に力を入れている弁護士に私選でお願いしたほうが良いかもしれません。
当て逃げという状態になっているのであれば、相手の車の所有者が警察に届ければお店の防犯カメラなどから特定される可能性がございます。 スライドドアの調子が悪いということですから、一度ディーラーに点検してもらい、ぶつけたような形跡があるの...
警察相談はいまのところ、やぶへびになる恐れがありますね。 あちらこちらに断酒会があるので、そこで経験談など情報を 取り寄せるといいでしょう。 同じ悩みを持つ人は、かなり多いように思いますね。
ご相談内容を拝見しました。ご不安なことかと思います。 名誉棄損が成立するには、その行為を「公然と」(不特定もしくは多数人に対して)する必要があります。なお、特定かつ小数人に対して行う際にも、その伝えた人から他人に広がってしまう可能性...
事故報告を行っているので、ひき逃げとして扱うことはありません。 被害届が出ていないので、調書も作成せず、受付記録にとどめただけと思います。 軽微な事案なので、被害届が出される可能性は、極めて低いでしょう。
保険会社の言っていることが正当でしょう。 ひき逃げとして扱うことはないでしょう。 事案軽微なことから、刑事事案として扱うかどうか微妙ですね。 かりに扱うとして、罰金で15~20万。 行政処分は、3点どまりでしょう。
時間的には問題ないので、処罰対象にはならないでしょう。 終わります。
被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
お世話になっております。ご質問ありがとうございます。以下,簡単にコメントします。 ①気になるところがあるならば病院に行かれてもいいと思います。一度病院に行って特に異常がなくそれで通院終了ということであれば,相手方保険会社が治療費の支...
事実としても、まったく気が付かなかったと言っていればいいでしょう。 それが真実なのだから。 ミラーの取り換え代金がいかほどになるかは、わかりません。
時効は3年ですから、もう忘れていいでしょう。 もともと相手も気づかない程度のことなのですから、事件になりようも なさそうですしね。
もし後に人身事故に変更になった場合、私はひき逃げ犯になりますか? 可能性は否定できません。 人身事故の罰金は、即金で一括払いですか? 基本的には一括になると思います。 できるかどうか分かりませんが分割希望であれば、検察庁にご相談...
数日後相手が警察に刑事事件か厳罰化の報告をしたら何かの処分は有りますか? 分かりませんが、例えば、怪我をしたとして、警察に人身扱いのお願いをする可能性は否定できませんね。
最近は車にドライブレコーダーを備えてる方も多くもし私が接触してしまっていたら映っていると思い警察に行った方がいいのか、いつか警察の方が家にくるのではないかとビクビクしています。 仮にあたって傷つけていても、わざとではなければ(故意が...
交通事故を起こした場合,その事故について報告義務があります。 まずは,交通事故が起きた場所を管轄する警察署に連絡を入れて, 交通事故があったこと等について説明をすることをお勧めいたします。 もし,管轄する警察署が不明でしたら,最寄...
診断書を入手したほうがいいでしょう。 事故日から1週間以上経つと因果関係を否認してきますから。 診断書をもらったら警察に行き、人身事故に切り替えてもらうといいでしょう。 コピーを忘れないように。 保険会社との交渉は骨が折れるので、特約...
このまま保険会社にお任せして大丈夫なのか、弁護士さんにお願いした方が良いのかわからなく、悩んでおります。 刑事事件になるようであれば、弁護士に依頼することは考えられますね。 とりあえず、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
1 裁判になった場合、あなた宛に訴状という、相手主張を書いた書面が届きます。 ただし、これは民事裁判といってあくまでお金の支払いについての争いで、しかも物損で怪我もしていないということなら、逮捕されたりといった心配は不要です。 また、...
任意保険で対人対物無制限で支払うなら、示談交渉サービスもついているので、交渉は全て保険会社に任せるべきです。保険会社も、直接交渉はさせてはいけないはずです。こちらが保険会社に頼んでいるのに、直接交渉を強要したら、強要罪などになります。...
電話で自身の罪を報告したのですがこれは自首と捉えてもらえるのでしょうか。 警察が相談者のことを認識していなかったのであれば、そうなると思います。 そして、前科はついてしまうのでしょうか。 つくとは限りません。 被害者も現れていな...
1、あなたは1時間後に警察に連絡しているので、当て逃げには なりませんね。 2、処分はありません。 3、被害者の申告を待つしかないでしょう。 4、警察なら、開示するでしょうが、あなたでは、開示してくれ ないでしょう。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
質問者様の被害者に対する損害賠償義務が保険で支払われている場合、そもそも彼女に損害が生じていません。 対物保険使用で保険料が上がった点を損害と捉えられなくもないですが、裁判例では損害としないものが大勢です。 まずは、彼女の求める請求の...
>1年半以上たった今や今後、急に警察が来たり、お金を請求されることはあり得ますでしょうか? 可能性は小さいでしょうね。
報告義務違反は、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金です。 気になるなら、いまからでも、警察に行ったほうがいいでしょう。
静観してればいいのではないですか。
損害額や過失相殺について検証の余地があり得るため,訴状などの資料をお持ちの上,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
報告義務違反になりますね。 あとで露見する可能性があるなら、いま、警察に申告して、 被害者にも事情を話し、修理代を弁償したほうがいいでしょう。