駐車場での事故(加害者)です。ご教授願います。
たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...
たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...
どのような事故なのか状況がよくわかりませんが、一般論として申し上げれば、要するに御社がどこまで主張してよいのかどうか判断が付かない、調停ですので、当然、譲歩すべき所は譲歩しなければなりませんが、どこまで譲歩すべきなのか判断が付かないな...
事故直後はなんでもなく数日後から痛みが生じるケースは よくあります。 医師の診断は、当初の見込みより、長期化することが大半 です。 人身だと起訴が原則になりますね。 起訴猶予にするためには、検察官調べで、やはり救急車にき ずかなかった...
傷つけたことを知って逃げたわけではないので、当て逃げには ならないでしょう。 過失は、罰せられないですね。 知って、逃げた場合のことですね。 民事では、過失があれば、損害を賠償することになります。
・相手は、私の同乗者の足が接触したための転倒と主張しているが、当方で非接触を証明する必要があるのか。 仮に相手方で接触した証明をしなければならなくて、なおかつ証明が出来なかった場合、相手方が今度は誘因事故を持ち出して争う事が可能なの...
当て逃げになることはないし、なんらの罪に問われることも ありません。 修理費を負担する義務もありません。 完全に大丈夫ですね。
報告義務違反については、3年の時効ですね、 刑罰が問われることはありません。 自損事故なので、任意保険の対象ではなく、 連絡する必要もありません。 早くご自分の車を修理すればいいと思いますね。
物損事故でも、飲酒運転だから重く見たんだね。 国選弁護人を選任したほうが、費用も安くていいでしょう。
逃げてしまえば当て逃げになり、罰金に科せられますが、 あなたは遅ればせながら、戻ったので、当て逃げにはな らなかったですね。 あなたの人柄も影響してるでしょう。 不問は当然でしょう。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...
保険関係はどうなってるんでしょうかね。 任意保険加入してるんでしょう。 また、ぶつけたのは自分だからという意味はなんでしょう。 運転させたことについて、道義上の責任を感じているんで しょうかね。 無理やりの程度も関係しますが、保険適用...
相手の父親の姿勢が腑に落ちないですね。 余計に払わされるような感じですね。 おかしいから、弁護士に相談して、適正な損害額を 整理してもらった方がいいでしょう。 人損は、治癒するまで時間がかかるので、普通は、 物損先行ですね。 明細がな...
相手が物損事故でよければ、その通りです。 実際は、あとから切り替えることも多いですね。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
保険会社に連絡して下さい。 また、対応を協議して下さい。 協議するまでのこともない場合もあるでしょう。 申立人は保険会社の示談案に納得できなか った事情があるのですね。 金額が低いということですね。 いずれにせよ、結果が出ても、それに...
法テラスあたりで弁護士を探せば、安く頼める のではないですか。 弁護士を入れた方が気が休まるでしょう。
物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...