アパート駐車場での当て逃げ
昨日アパートの駐車場に車を停めていたところ、当て逃げのような跡がありました。
アパートには防犯カメラはありません。
車のフロントバンパーは破損している状態です。
警察にも届出をしたところ当て逃げ処理をされました。
後日、当て逃げの証拠はないので器物損害の届出を出せないかと問い合わせたところ、事故を調べた警察担当者の方が当て逃げと判断しているため、当て逃げを取り下げ器物損害で被害届をだしても、変わらないということでした。
こう言った場合は、もう器物損害にはなりませんか?
通報した日に警察の方にも聞き込みやドラレコを調べて頂いたのですが証拠はなく、隣に止められている方は管理会社の問い合わせで出張で不在ということでアパートに車を止められてないということでしたが、このタイミングで車がないということもあり確認する方法はないかと思い相談をしています。
器物損壊罪は、故意犯である場合にのみ成立し、事故の場合には成立しません。今回、当て逃げの証拠もない状況ですので、器物損壊の証拠はなおさら揃っておらず、警察も捜査の余地はないと判断していると思われます。したがって、残念ながら器物損壊は難しく、引き続き当て逃げで捜査を継続するほかなさそうです。