示談書の住所記載について
ご回答申し上げます。 住所欄の記載は、本人特定のため必須事項ではないため、記載がなくとも示談書としては有効です。 あるいは、携帯電話番号を書くこともあります。携帯電話には、契約時の請求先住所の登録があるので支払いがない場合、ここから調...
ご回答申し上げます。 住所欄の記載は、本人特定のため必須事項ではないため、記載がなくとも示談書としては有効です。 あるいは、携帯電話番号を書くこともあります。携帯電話には、契約時の請求先住所の登録があるので支払いがない場合、ここから調...
ご回答申し上げます。 事実婚の場合、やっぱりこの人は無理だとなったら法律婚よりすぐに解消できます。 子どもらの姓については統一するよう調整はしなくてよいのが事実婚です。 事実婚のデメリットは、相手と死別する際、相続ができません。事実...
子供の意思が優先されます。 伝えなくていいです。 子供の意向に沿って日時を決めるようにしましょう。 相手が不満なら調停を申し立てるように言って下さい。 相手が申し立てるのが一般です。
一般論としてではありますが、裁判例などを参照する限り、不貞関係にあった当事者相互間の問題については、当事者双方に相応の落ち度や責められるべき事情があることが多いように思われます。 ですので、それらの事情をどのように評価するかによって、...
離婚に伴い慰謝料請求をする余地はあるように思います。 もっとも、配偶者様の発言などについて、「こう言っていた」というだけでは裁判所は納得しませんので、録音などの客観的な証拠を集めていただく必要がございます。 離婚をご検討されている...
現在のところ、両方で弁護士を立てる必要はないと思います。 貸したお金について、「もらったものなので返す必要はない」など返済する義務について争う場合などは、弁護士に相談したり、依頼する必要があると思います。 また、喧嘩になって、話し合い...
【質問1】 請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。 【質問2】 弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。 【質問3】 依...
誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。
借りていたお金であるということを前提とし、返済を約束する借用書を作成することは考えられますが、相手方が素直に応じてくるのかは疑問です。 また、状況からしても裁判では請求が認められない可能性が高いように思います。 借用書を作るとしても...
ご質問ありがとうございます。 現時点でのご対応として考えられるのは、2点あります。 1点目は、相手の弁護士からの連絡をお待ちになること。 2点目は、相手の弁護士の連絡を待たずに、お近くの弁護士に相談すること。 現状を踏まえて、ご質...
法的には、娘様が18歳になれば成年に達しますので、親権者の意向を確認せずとも面会したり物を贈ったりすることはできます。 また、再婚相手の行為「中を勝手に開けられ、手紙も開封され、荷物を私の兄が勤めている会社へ持って行き、兄を呼び出し ...
精神的苦痛を受ける状況と思いますが、婚姻前の出来事であることからして、 慰謝料額は10万円ないし20万円程度ではないでしょうか。
元配偶者様の主張には理由がないものと思われます。裁判を経ても請求が認められる可能性は高くありません。 金銭の貸し借りについてはおっしゃるとおり別問題です。残金の金額にもよりますが、公正証書を作成すれば100%支払いが担保されるわけで...
法的には、不倫相手がご相談者様の夫が既婚者だと知っていたことは、ご相談者様の方で主張・立証しなければならない(具体的な証拠が必要な)事情として整理されます。 もっとも、知っていたことを不倫相手自身が認める場合には、争点とはなりません。...
「夫に誓約書を作成してもらう」のであれば、 事前に弁護士に相談した方がいいと思います。 理由は、せっかく誓約書を作成してもらったのに、法律的に見て不十分だ、 という事態を避けるために、目的は何で、そのためにどんな誓約書にするのかなど...
不倫慰謝料は200程度、その他は、詳細聞かないとわかりません。 直接弁護士に相談して下さい。 これで終ります。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...
実家の住所までわかっているなら本人の住民票まで弁護士に依頼すればたどり着けると思います。 住所が特定されれば、仮にその住所地に現在は済んでいなくても裁判上の請求は出来ます(公示送達という手段があります)。 慰謝料はとれるかわかりません...
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
共有持ち分も抵当に入っているならあなたも物上保証人ですね。 そのあたり不明確なのでメール相談ではなく弁護士に直接相談して下さい。 物上保証人なら一部でも返済できますし、事前求償権もあるので、弁護士 に相談して下さい。 これで終ります。
ご状況をうかがう限り、弁護士が間に入って交渉をするほかないように思いますね。 相手の配偶者の方は不貞の件をご存じなのでしょうか?
慰謝料請求できるので、証拠を収集してください。 録音でいいです。 慰謝料請求書を作成して見ましょう。 難しければ弁護士に相談して下さい。
「女性(特に既婚女性)をラブホテルに呼び出すのは非常識ではないか。どうして、そのようなことをしたのか」と確認するのは、間違っていないと思います。 奥様の了解を取ったうえで「今後妻と連絡を取らない、連絡先の消去、直接会うことはしない」と...
たとえば、 共同不法行為の男性の負担割合は6割です。 したがって、求償分90万円を控除した60万円を支払います。 これでよければ支払います。 連絡くださいと。 やってみるといいでしょう。
主張書面の件ですが、離婚を拒絶する理由として、相手が身勝手な理由で離婚を申し出ている、という視点だけで書くのはあまりよくないと思います。有責配偶者による離婚請求であるから離婚は認められない、という話であればまだ主張として有効ですが(た...
脅迫行為として警察にご相談いただくか、弁護士に相談の上、警告書のような書面を発送することが考えられます。
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
屈辱的な別れ方をさせられたとありますが、内容次第ですが、通常は慰謝料の対象とはなりません。 着払いで郵送してきたことも賠償の対象とはならないでしょう。グラスが割れてしまったことも、慰謝料の対象ではなく、実損部分をを賠償請求できるかどう...
質問1 >この男性は私のことを訴え慰謝料請求することはできますか? 既婚者だと知って関係を持ったのであれば、法律上慰謝料請求は難しいです。 なお、相談者さんが独身だと当初嘘をついていたなどの事情があればまた変わってきます。 質問2...
直接的なきっかけがそうなのであれば、お子様への体罰も夫婦関係破綻の原因の一つと推認できる事情となります。 ただ、あくまで夫婦関係破綻の原因は、別居の直接的なきっかけとなった事柄だけでなく、夫婦生活の全般から判断されるものであり、相手方...