離婚後の車の保険において、等級の引き継ぎができない場合、私が相手にお金を払う義務はあるのでしょうか?
離婚後の車の保険についてです。
私が所有している車の保険の名義や所有者は私ですが、車の保険につけている等級は元旦那のものです。離婚前にその話は一切せず、離婚した後に「等級を返してくれ」と連絡がありました。ですが、配偶者等の親族でない限り等級の引き継ぎ(讓渡)は出来ないと保険会社の方に言われ、その旨を伝えたところ、じゃあその等級分のお金を払ってくれ とのことでした。
等級分のお金を払う?私には意味がさっぱりなのですが、「離婚後で姓が変わっている=赤の他人 なので等級を渡すことは出来ない」 だけで相手側が理解してくれない場合、こちらから相手にお金を払う義務はあるのでしょうか?
離婚も成立しているわけですので、要望に応じる必要はないと思います。元配偶者様のご主張は、要は保険契約について利益を受けているはずだから何らかの支払いをせよというものかと思いますが、支払いに応じる法的義務はないように思います。
回答ありがとうございます。
支払いに応じなかった時、相手側が何かの手を打ってきた(訴訟等)場合、こちらは払わなきゃいけなくてなってしまいますか?そもそも、規約上 返せないものを返せと言っているのに、そういう訴訟問題は成立しますか?
私自身もう関係を絶ちたいので何かしらのやり方で等級を返せるなら早急に返して話を早く終わらせたいのは山々なのですが、それが無理ならこちらで新規契約して等級は捨てようと思っています。捨てるに関しても「返す方法がないから、私は新規契約してあなたの等級を使わないからもう何も言わないで」と相手の同意は求めるつもりですが、それで納得してくれるかどうか不安です。
これとは別件で、相手側がこちらに借金してるのですが、等級の話を納得してもらえなかった場合、返済が滞ってしまうのも懸念点です。相手側の性格上、じゃあこのお金も払わないよ!と関係の無いお金のことまで話に出してくるのではないかと思っています。(こちらに関しては公正証書 等を考えているのですが…)
元配偶者様の主張には理由がないものと思われます。裁判を経ても請求が認められる可能性は高くありません。
金銭の貸し借りについてはおっしゃるとおり別問題です。残金の金額にもよりますが、公正証書を作成すれば100%支払いが担保されるわけでもありませんし公正証書の作成には相手方の同意が必要ですので、現実に不払いとなったときに裁判での対応を行うということでもよいかと思います。
そうですよね。
私自身でも今朝、車の保険会社さんに問い合わせ、もともと担当してもらっていた方に事情を説明し相談してみました。
「元旦那の言っていることはおかしい。契約者等を私に名義変更した時点で等級も私のものになるということを了承した上で契約変更したので今さらゴタゴタ言っても意味がない。返せないものは返せない。等級分のお金を払えと言われてもそれは払う必要のないお金だから、等級を返せ・返さないならお金を払えというのは突っぱねて大丈夫です。こちら側は何も法に反するようなことはしていません。」
とお返事いただきました。
こちらでも、
・等級は返せないもの
・等級分のお金を払う等、元旦那の言い分はおかしいこと
というのがよく分かりましたので、
強い気持ちをもって対応しようと思います。
回答してくださった方、ありがとうございました◎