不貞•不倫関係の発覚により慰謝料満額の支払い完了後、求償権の内容証明を郵送できる条件について

私は21歳未婚女です。40代の既婚男性と半年以上不貞関係にあったことが発覚し、奥様から直接呼び出され、慰謝料を一括で150万円お支払いするという同意書にサインしました。

※150万円という金額は今回夫婦関係を破綻させない(離婚しない)と相互の同意で決めたからだということです。
同意書にサイン後、数日で「内容証明」通知書も自宅に郵送されています。

しかしながら後に、
・不貞関係は私と既婚男性2人の間で起きたことにも関わらず私に全額支払いという責任がきている
・既婚男性がかなりの年上であること
・奥様とは2年以上の夜の営みがないことを強調されていたこと
・同意書には双方この問題を口外してはならないという記載があったにもかかわらず夫婦どちらかがこぼしているという事実(第三者より証言あり)
により苦痛を受けている

以上の点から不信感を抱くようになり、
弁護士に1度相談したところ
求償権の存在を知りました。
そのため、ひとまず満額の慰謝料150万円を支払った上で、
今度は弁護士に一任する前に、
自ら内容証明の書類を作成(もしくは司法書士に依頼)し、内容としては「私が奥様に支払った150万円のうち、責任は5:5 もしくはそれ以上であるため半額以上の返還を求める。〜という観点から、〜という資料から多くの場合通常責任割合は6:4 もしくは7:3になると考えられる
回答期限までに何らかの返事がない場合は求償権を駆使し法的手続きをとる」といった意思を記載したものを郵送したいと考えました。

少し多くなってしまいますが、

Q.こちらの書類は内容証明として送ることで効力がありますか?

Q.内容証明を送るにあたり、上記から必ず記載した方がよいという部分はありますか?

Q.奥様からは、夫婦関係継続を決めたためこの額ですという説明を受けましたが、もし既に旦那は個人的に私にも慰謝料を支払っていますと言われた場合請求は厳しいでしょうか?

Q.なんらかの回答が相手方からあった場合は奥様も交えてであれば弁護士を使わずに直接話し合いをしても大丈夫でしょうか?

という質問内容になります。

ちなみに内容証明の書類を郵送する際の住所は既婚男性の現住所が不明なため、奥様と二人で経営している店舗になりそうです。

長くなりますが、大変困っています。
どうかよろしくお願いいたします。

忘れていました!
このような内容証明を送った後に、慰謝料を減額するので求償権を駆使するのはやめて欲しいというような和解を求める返答などが稀にあると聞き、
慰謝料150万円を支払う前に、求償権を駆使する考えがありますというような内容だけでも送るのは大丈夫でしょうか?

たとえば、
共同不法行為の男性の負担割合は6割です。
したがって、求償分90万円を控除した60万円を支払います。
これでよければ支払います。
連絡くださいと。
やってみるといいでしょう。