弁護士の必要性があるのか。

元カレにお金を貸しているのですが、ケンカ等をしてしまいお金を受け取るタイミングを無くしました。
予定をたてた後に、領収書を書かないと渡しませんと言われたので、お金をもらっていないのなら書く必要ないよねと話しをしました。
もともとお金を渡したら領収書は書くと話しはしてましたが、いきなり弁護士をたてると言われました。
この場合、双方弁護士をたてないといけないのですか?

現在のところ、両方で弁護士を立てる必要はないと思います。
貸したお金について、「もらったものなので返す必要はない」など返済する義務について争う場合などは、弁護士に相談したり、依頼する必要があると思います。
また、喧嘩になって、話し合いが全くできないといった場合も、弁護士に依頼した方がいいこともあります。

弁護士に依頼すると費用がかかるので、弁護士費用を払うくらいなら返済に充ててもらった方がお互いにとって良いといと思います。
全部で返済するべき金額はいくらか、それをどのように払うか(一括払いか、分割払いか、いついくらい支払うか)を決めて、できれば書面にして、あとは決めた通りに支払いをしてもらえばいいので、会えば喧嘩になるというならメールでやりとするなどすればいいと思います。

領収証については、現金で払うなら、現金と交換で渡すことになります。
通常は、銀行振り込みとして、銀行振り込みなら記録が残るので領収証はなしとすることも多いです。領収証が欲しいというのであれば、振込確認後に領収証を郵送することになると思います。

ご返信ありがとうございます。
相手側がたててもこちらがたてる必要はないとうことでよろしいんでしょうか?

相手方が弁護士を立てた場合については、その理由により異なります。
「返済するので、月々の支払金額について話し合いたい」といったことであれば、弁護士と相談者様が直接話をすれば、円滑に解決できると思います。
そうではなくて、「支払い義務がない」といった主張してきた場合は、法律的にその主張が正しいかどうかを検討したり、反論を考えないといけないので、相談者様も弁護士に相談する必要があります。
弁護士に頼むかどうかは、相談した結果を踏まえて決めることになります。