離婚相手との復縁について

離婚した相手と復縁する場合、事実婚と法律婚でメリットデメリットは大きく違うのでしょうか?
また、子どもが2人いるので、その子たちの姓や戸籍についても悩んでいます。
復縁する方向で公正証書を作るとしたら、どんな内容を盛り込むと今後起こるかもしれないトラブルに備えられますか?

ご回答申し上げます。

事実婚の場合、やっぱりこの人は無理だとなったら法律婚よりすぐに解消できます。
子どもらの姓については統一するよう調整はしなくてよいのが事実婚です。
事実婚のデメリットは、相手と死別する際、相続ができません。事実婚解消なら財産分与はできます。
配偶者控除などの扶養手当を受け取れないことがあります。扶養手当を考慮してもらえない側の親が発生する余地ありです。母子手当など離婚しているから貰える手当はあります。

法律婚の場合、別れる手続きは法律とおりになります。
各種手当をもらえるようになります。姓の統一など配慮がいります。
死別の際、配偶者なら相続できます。子らは、親が離婚していても相続できます。

メリットデメリットがありますが、それぞれ。どのように考えてもよいと思います。
相手と話し合って納得できるようにして下さい。

復縁の方向で公正証書を作る場合、夫婦財産をどういう扱いにするかや、不貞の慰謝料をいくらとするか、生活費負担をいくらとするかなど、夫婦別財産制を婚姻に採用するかを決められます。これは、婚姻時には公正証書ができている必要があるので作るなら事前に弁護士に相談しておいた方がよいです。
これは、対面相談がよいでしょう。