示談書の住所記載について
夫の不倫相手との示談書について相談です。
先日不倫相手の方と話し合いが済み、
慰謝料を支払う旨など、書面上でお約束することが決まりました。
そこで示談書の最後に書く署名欄の住所についてなのですが、私は相手に住所を知られたくありません。
相手の住所については、もし万が一今後慰謝料が支払われないといったことがあった際に身元を特定できるように、書いて欲しいと思います。
このような場合、示談書の効力に影響はあるのでしょうか。
ご回答申し上げます。
住所欄の記載は、本人特定のため必須事項ではないため、記載がなくとも示談書としては有効です。
あるいは、携帯電話番号を書くこともあります。携帯電話には、契約時の請求先住所の登録があるので支払いがない場合、ここから調べることもあります。もっとも、相手にのみ住所を書かせて自分は名前だけでも効力に影響はありません。
例えば刑事事件での示談書の場合であれば、加害者の住所は記載していても、被害者は氏名のみで住所は書かないということは頻繁にあります。
ご相談の事案は、不倫相手との示談とのことですが、その場合でも、法律的には住所の記載が無くとも、有効に示談書を交わすことはできます。