家庭教師のアルバイトの損害賠償請求
使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。
使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。
契約の内容次第ですが、契約期間が1年と定められており、かつ中途解約ができないとされているのであれば、先方の主張のとおりかと思います。 名前を変えて活動し、それを先方が認知した場合、先方としては、ご質問者様が名前を変えて行った活動により...
1年もやってると、職種の変更に同意したと解釈される可能性が 高いですね。 そのほかに、労働基準法に照らして、問題点があれば、それにつ いて検討することになるでしょう。
上司が事実を認めているなら、 労働局や裁判所に持っていけば 損害賠償請求が認められる可能性が高いですね。 ただ、裁判になったら途端に 「そんなの言ってない」 とシラを切る上司が多いので、 今のうちに録音で言質をとっておくことを オス...
それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。 →給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの...
社員さんが罪に問われる理由がわかりませんが、未払い賃金は、基準法上 最も違法性が高いので、労基に相談したことは正解です。 引き続き、経過についても、労基に申告してください。
パワハラにあたる可能性はありますね。 可能であれば前回の診断書をもらって 社長に提示しましょう。 で、提示した時の回答を録音しておきましょう。 のちのち事を起こすときに 証拠として使えます。 パワハラ対策については、 私がブログ...
これは本来私に来るべきお金であるため、その分のお金を請求することはできますか。 >>誤りです。実際に働いていない期間の賃金は請求できません。 連絡ミスで採用を不採用にするのは正当な理由ですか。 >>故意であれば別ですが、単なるミスは...
実務では、あなたの責任の範囲は、大幅に制限されるので、神経質になる 必要はありません。 あなたが納得可能な範囲に絞られると言うことです。
指摘の状況下では、雇止めは違法になるでしょう。 産休明けの労働条件について、話し合う必要がありますね。 1年未満除外の労使協定は有効ですから。
>これらの対応をビル、飲食店を訴えることは可能なのでしょうか。 何を求めて訴えたいということなのか分かりませんが、訴えること自体は可能かと思います。
どんな職種かわかりませんが、アルバイトなので、80万円を支払う必要はなさそうです。 近くの弁護士に相談するといいでしょう。
ご指摘のように、有期雇用労働者については、今年の4月から、法律上は育児・介護休業取得時の「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件(以下「1年要件」といいます。)が撤廃されており(無期雇用労働者については、従前から1年要件が課されてい...
1,いずれも該当するでしょう。 2,事業所の移転により通勤することが困難となったために離職した場合も該当します。 パートなので、契約書に記載のない異動は拒否できます。退職理由にできます。 離職票に、離職理由を記載する欄があるので、詳し...
悩ましいところですが、あくまで個人事業主(≠労働者)として契約を締結したのだとしますと、30万円程度の違約金であれば甘受せざるを得ない範疇のように思います。
年金事務所に相談するのが正しい道筋と思います。 さかのぼって加入すれば、労働者も使用者も、過去の保険料を納付 する義務が生じます。 雇用保険料は、金額が大きくはないと思いますが、社会保険はかな りの金額になるでしょう。 加入適用事業者...
私としては会社に戻るつもりはなく、金銭的な請求をして決着をつけたいのですが可能でしょうか? ←労働契約上の権利を有する地位にあること(解雇無効)を主張して、解雇後の賃金の支払いを請求することは可能でしょう。会社も復帰させることを希望し...
一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛り...
クリーニング代に関し合意していないのであれば、法律上の支払義務は生じません。請求を受けたとして、その根拠を示してもらう必要があります。費用対効果を考えれば、請求はないと思います。
所管事務所は、年金事務所なので、社会保険加入義務者かどうか、問い合わせて 調べてもらうといいでしょう。
自分も後日笑い話にされてると思う、というだけでは難しいです。 このサイトに書ける情報には限度があるかと思いますが、相談に行ってみると、別の回答もあるかと思いますので、まだ諦める必要はないかと思います。
質問1について 直接会って謝罪する必要はありません。 質問2について 贈与になると思いますので、返す必要はありません。 質問3について 訴えるかどうかは相手の男性が決めることなので、訴えることはないと言い切れませんが、訴えても請求が認...
個人情報は、目的に沿った方法でしか使用することはできません。 採用関係者以外に漏らすことは、違法ですね。 個人情報保護法に違反し、プライバシー侵害でしょう。
情報漏洩で不法行為になりますね。 信用問題にかかる重要な情報ですね。 秘密情報でなくても注意義務違反になります。 就業規則をご覧ください。 懲戒事由にあたるでしょう。
会社が定めていれば労働にならないのでしょうか? →会社の定めより法律が優先されますので、会社の定めがあるからといって労働時間に当たらないわけではありません。 これはパワハラには当たりますか? →言い方などによってはパワハラに当たる可...
採用の成否に関する重要な経歴詐称は、解雇事由になります。 不法行為なので、損害請求や慰謝料請求もあり得ます。 バイトなので、たぶん、そのようなことにはならないと思い ますが。
録音をオススメします。 勝訴が可能かは、 「どんな状況で、どんな叱られ方をしたのか」 がポイントになります。 裁判官が「こりゃ理不尽だわ」と思えば勝てます。 録音を持って弁護士などに相談してみましょう。 弁護士以外に、労働局もありま...
接客において注意すべき人物についての情報を社内で共有することは、特に法律上は問題ありません。 外部へ流出しないように管理されてるかはご注意ください
少なくとも労働監督署に相談することは、 不利益を受ける理由にはなりません。 内容によっては、雇用主からの一方的な契約解除になる可能性があります。 運営会社が店舗と別にあれば、 運営会社に一度連絡をして欲しいですが、 運営会社と店舗が実...
労働基準法違反なので、相談してください。 労働時間記録を作成することや診断書もお取りください。 労働環境を改善させること、健康を取り戻すこと、過剰労働分を請求することが柱ですね。