派遣バイトでの無断欠勤による損害賠償の可能性は?
回答しましたように、会社は「法的には」損害賠償請求が可能です。ただ、コストその他でやらないだろう、というに過ぎません。 どこまでの対応をしてくるかは会社の個性(社長のキャラクターなど)次第ですので何とも言えません。 「舐められた!」と...
回答しましたように、会社は「法的には」損害賠償請求が可能です。ただ、コストその他でやらないだろう、というに過ぎません。 どこまでの対応をしてくるかは会社の個性(社長のキャラクターなど)次第ですので何とも言えません。 「舐められた!」と...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...
受任通知送付前の利用で使途が生活費(日用品)であれば問題にならないことは多いでしょう。ただ、債権者によっては、受任通知直前の利用について細かい指摘をしてくる場合はあります。最終的には、カード利用が浪費やギャンブルの類いでなければ、免責...
まずは、サブスクの利用規約に翌月以降の2000ドルの請求について定められていたか否かを確認するとよいでしょう。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、...
②と④ の記載はご質問者のお立場に不利であるように思います。 仮にインゴットが純金であった場合の取引価格と、40万円という販売価格の乖離を計算して、その乖離が小さい場合は、 インゴットが純金であることを前提とした取引であったことをアピ...
質問1 正当な解雇理由としては認められにくいかと思われます。 質問2 能力不足での解雇については、能力不足の証明が会社側で困難な場合が多く、ご記載の事情のみで能力不足として解雇が認められる可能性は低いように思われます。 質問3 ご...
ご質問のケースでは、兄は遺留分額を上回る生前贈与を受けているため、遺留分侵害額は0円となる可能性が高いでしょう。
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。いろいろな立場で相談されておられますね。一言で言えば断言できないのです。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し...
これは開示請求対象でしょうか? →「低月給やろ?」とのみ記載された記事が開示の対象となる可能性は低いように思います。もし、相手方をみだりに攻撃する意図で投稿したものであれば、相手方が傷ついているでしょうから、今後はやめておいた方が良い...
通常は提供していない特別プランであることが契約の決め手となったのであり、もし特別プランではなかったら契約はしなかったという意思を示しつつ契約された場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。 もっとも、その意思について客観的証...
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
名誉毀損で警察だなんて想像もしてなかったのですが、今から警察に行っても対応してもらえるのでしょうか? 難しいかもしれません。相談はされてみてもよいでしょう。 内容はかなり悪質に思いますので、民事上も会社を訴えることは検討出来ます。 ...
「間違った所を二重線を引いて印鑑を押して正しい文字を書いていました。」とのことですが、明らかな誤字の訂正に過ぎない場合には、訂正の方式を誤っても遺言書の効力には影響しないとされているようです。
「指揮命令関係」が認められて雇用契約と言えるならば、そうです。 ですが、あくまでも「業務委託契約」ならば、民法628条や労働基準法24条は適用されないので、相手の主張の方が理由があります。
口座番号から弁護士会照会を行い、契約者の情報を調査できる場合はありますので、一度弁護士に相談されてみると良いでしょう。
ご記載の事情からすると,解雇が正当なものとして認められないように思われます。そもそも解雇予告手当を払えばいつでも解雇できる,というようなものではありません。特に能力不足での解雇となると,より一層正当性が認められにくくなります。 争い...
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
略式命令は望めば正式裁判にできますが、 このケースで正式裁判にするメリットはありますか? →略式命令については、命令を受けた日から2週間以内であれば正式裁判にできます。 2週間過ぎると確定しますので正式裁判できません。 脅迫をしていな...
無視してよいと思います。 そもそも、窃盗罪は、「財物」が対象ですので(刑法235条)、財物に該当しないデータ類などの情報では「窃盗事件」になりようがありません。
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
示談したから無罪ということにはつながりません。
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。 仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、...
労働基準法上、「休憩時間」は、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できる時間であることが原則です(労基法第34条)。 「休憩時間中は敷地内から出てはいけない」という指導の内容によっては、この「労働から完全に解放され、自由に利用で...
「所有権が移ったら」という、「所有権」が何についての所有権かが問題です。 例えば、土地建物を売買して、買主に土地と建物の所有権が移転したとしても、建物の中にある動産については、別途契約で移転するかどうか決める必要があります。 もし、動...
具体的な被害の金額を項目ごとに整理し,水没被害の責任が2階の住人なのか,管理会社,オーナー側なのかを究明したうえで,かかる損害を請求することtなるでしょう。 また,使用できなかった期間の家賃については支払いを拒否するということも考えら...
本件の状況からしますと、お母様がお父様の署名捺印を冒用したことになりますので、形式的には有印私文書偽造・同行使の罪が成立します。ただ、罪として問われる、具体的には警察が立件に動くかという点は未知数です。家族間の話なので、あまり大事にし...
経緯や内容等の詳細が不明ではあるのですが、強制執行等を回避するということであれば、判決書に従って支払をすれば問題ないはずです。ただ、債権者の誤解等がないように、念のために債権者に連絡して判決書に従った支払ということでよいかどうか確認し...
1)このケースでは、実際に開示請求されることがあるのでしょうか →「後輩いびりだ」が配信者の言動をもとにした記事であれば、名誉権侵害にも名誉感情侵害にも該当しがたく、開示の対象とならないでしょうから、開示請求がなされないでしょう。 「...
「こんなことをしている君は他の人達に負けている」という言葉は人格否定に該当しますか。 →名誉感情侵害における人格否定的要素の有無ということでいえば、該当しない可能性が高いでしょう。 「こんなことをしている君は」という表現から、行為批判...