式場の説明の虚偽でのキャンセル料、減額交渉は可能?
挙式・披露宴について式場と契約し、申込金20万円を支払いました。
その際、担当の方から、契約するオプションの組み合わせについて「これは本来提供できない組み合わせで、お二人のために特別に提供する」といった趣旨の説明を受け、その特別な対応が決め手となりました。
しかし、契約後に渡されたプラン説明パンフレットをみたところ、その組み合わせのオプションが通常プランとして記載されているものであることが判明しました。
虚偽の説明であると感じ、不信感をもちキャンセル料が規約上28万円かかる時期でしたが、不信感を持った式場で式をあげたくないとキャンセルを申し出ました。
その際、電話での謝罪を受けましたが
発言については覚えていないと言われたことについても腹が立ちました。
このままキャンセルした場合、規約通りのキャンセル料を全額払うしかないのでしょうか。
減額交渉は可能でしょうか。
通常は提供していない特別プランであることが契約の決め手となったのであり、もし特別プランではなかったら契約はしなかったという意思を示しつつ契約された場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。
もっとも、その意思について客観的証拠がない場合は言った言わないの水掛け論になる可能性が高いです。
不適切な説明を受けて契約に至った点を主張して減額交渉を試みることは可能であると思います。