弁護士に相談前のカード利用について
先生方教えてください。
自己破産するのですが、弁護士の先生に一回目会う前日に、カードで買い物をしました。(生活必需品)
今、法テラスを利用して、弁護士の先生と、破産の手続きをしてます。
この、前日にカードを使うという行為は、問題になりますか?
よろしくお願いいたします。
受任通知送付前の利用で使途が生活費(日用品)であれば問題にならないことは多いでしょう。ただ、債権者によっては、受任通知直前の利用について細かい指摘をしてくる場合はあります。最終的には、カード利用が浪費やギャンブルの類いでなければ、免責に影響することはほとんどありません。
ありがとうございます。先生のおかげで、安心できました。