契約書の返金口座記載方法と法的リスクに関する相談

ある会社との契約書・預り証について、返金方法の記載に関して確認したい点があり、ご相談させていただきます。

■前提

・プロジェクト参加にあたり預託金を支払いました。
・法人から発行された契約書および預り証には、「返金は10年後に全額返金する」旨のみが記載されています。
・返金先の振込口座の記載がない状態です。

この状況を踏まえ、以下についてご相談したいです。

■1. 返金先の口座を覚書等に記載する場合の書き方

返金先を「個人口座」にしたいのですが、覚書に明記する場合、

・氏名・銀行名・支店名・種別・口座番号を契約書にそのまま書いて良いのか
・別紙で口座情報を管理したほうがよいか
・別途口座に関する契約書を結ぶかなど

一般的に望ましい記載方法や形式をご教示いただきたいです。

■2. 口座を記載しなくても預り証の効力はあるか

・現状のように、返金先が未記載でも、
・返金義務の効力としては問題ないのか
・実務上、トラブルになり得る点はあるか

を確認したいです。

■3. 返金口座を固定しない書き方の可否とリスク

税理士から後日「返金は会社口座で受け取ってください」と指示される可能性があり、
返金口座を固定してしまうと覚書変更が必要となる点が懸念です。

そのため、

「返金口座は返金時点で当事者間の協議により決定する」
「返金口座は別途合意の上指定する」

など、口座を固定しない条文にするのは法的に問題ありませんか?
また、その場合に考えられるリスクや注意点もお伺いしたいです。

■4. 推奨される条文や方法が知りたい

上記を踏まえ、

・口座を明記する場合の推奨される書き方
・明記しない場合の注意点
・トラブル防止のために入れておくべき条文

をご提案いただけますと大変助かります。

質問1は特に規定はありませんが契約書などに直接記載します。ミスがすくないからです。質問2は預かり証の効力はあります。お金を預かっている事実を認めているからです。返還義務も問題ありません。但し、返金口座の明記がない場合、どこに返すか明らかでなくトラブルになる可能性はあります。質問3は10年後の返金ですので、返金口座が明確でない場合、10年後の各当事者に例えば承継など生じていれば混乱するかと思います。質問4は下記口座に〇年〇月限り上記預り金を返還する。記 口座が良いかと思います。トラブル防止であれば遅延損害金の規定などおいておくと良いです。ご参考にしてください。

口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。

また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。

返金口座を特定していなかったとしても、法的には問題はないかと思われます。ただ、どこの口座へ返金するか、その確認を誰にするのか等10年後となると不確定な要素が多いため、返金時に時間がかかるリスクはあるでしょう。

4番目のご質問については、具体的にどのような事態が予想されるのか、どのようなトラブルを防ぎたいのか等によっても変わってくるため、公開相談の場での回答は難しいように思われます。