残置物撤去費用、前所有者の責任はどうなりますか?
残置物の撤去費用については、原則として「所有権を持つ人」が責任を持って負担とお聞きしていますが前所有者に責任はないのですか?
所有権が移ったら所有者が撤去する必要があるのでしょうか?
「所有権が移ったら」という、「所有権」が何についての所有権かが問題です。
例えば、土地建物を売買して、買主に土地と建物の所有権が移転したとしても、建物の中にある動産については、別途契約で移転するかどうか決める必要があります。
もし、動産について移転しない(移転すると約束をしていない)というのであれば、残置物は依然としてその動産の所有者(建物の前所有者等)ですから、その動産の所有者が移転するなり処分するなりする必要があります(責任があります)。