示談成立後の略式命令、正式裁判のメリットは?

子供が脅迫罪で逮捕されました。
示談をしました。示談金は0円です。被害者がお金はいらないといったので従いました。

その後、略式命令になりました。
また、子供には知的障害があります。
前科前歴はありませんでした。
略式命令は望めば正式裁判にできますが、
このケースで正式裁判にするメリットはありますか?

略式命令は望めば正式裁判にできますが、
このケースで正式裁判にするメリットはありますか?
→略式命令については、命令を受けた日から2週間以内であれば正式裁判にできます。
2週間過ぎると確定しますので正式裁判できません。
脅迫をしていないのであれば無罪をとるために正式裁判をすることは考えられます。
一方で脅迫自体をしているとなると最低罰金刑にはなります。その場合は量刑(罰金の金額)を争えば罰金の金額が下がる可能性はあります。

いや、脅迫をしていないというのは難しいですね。 脅迫自体はしています。
動機には情状酌量もあるものではありますが
無罪は厳しいでしょうか?
示談もしています。
罰金は20万でした。
ここから下がることあるのでしょうか?