個人間の金銭トラブル

LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。

お金を返してくれません

状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。

弱みとして握っている犯罪行為を通報するのは罪になりますか?

客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...

債務者(個人)の住所、氏名が分からないときの債権回収の方法

貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...

個人間での少額債権回収についてご相談したいです

法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...

催促文が脅しに当たるか

知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。

委託販売の売上を使い込まれました

金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。

同棲生活する上でトラブル回避したい。

もしトラブルになった時、証拠となりますか? あくまで交際相手同士のもので法的な拘束までない内容もあるでしょうし、金銭の貸し借りのように交際している同士でも拘束力が生じるものがあるでしょう。

体の関係で返済してた借金について

ご事情を前提とすれば、相手の請求は不法な理由によるものとして認められない可能性が高いように思われます。 借りた際のやり取りが分かるメッセージ等は極力残しておくことをお勧めします。

水商売の女性にお金を貸しました

贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...

返金を求められました

確かにそれは関係のないことですね。 しかもライブが中止になったのであれば返金は運営側からもらえると思われます。 あなたは騙したわけではないので詐欺ではありません。 あなたがライブ中止によって返金を受けているなら、相手方にも返金をすべ...

個人間融資による金銭トラブルについて

① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...

カードの使用 取り戻せるか

カードをそのままにせず、直ちに解約されるべきです。返済が終わらないということであれば、任意整理も検討してみてください。

相手の実家に支払督促を送れますか?

支払督促は,裁判所の手続きですので,知人が実際に居住していない実家に対して送達することは難しいと思います。 アパートは退去したとのことですが,アパートの住所で除票を調べて,住民票の移動先を調べる必要があると考えます。

金銭トラブル LINE

訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。

お金の貸し借り LINEで

金銭の貸し借りを示す一つの証拠にはなるのではないでしょうか。 詳しくはこれだけではなく、あなたと相手方との関係性や金銭を貸すまでの経緯、貸した後の状況などをお伺いしながらアドバイスをすることになります。 ここではなく、きちんと法律事...

公示伝達について教えて頂きたいです。

公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、 支払督促の場合は、公示送達は認められていません。 また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないとき...

支給☆SNSを通じての取引トラブル

キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。 また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。 しかし、...