友人に貸したお金が返ってこない。詐欺罪にはなるのか
詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の内容から推察する限り、詐欺になる可能性が高いように思われます。被害金の回収が確実にできるかどうかは何とも言えないところですが、法的措置を検討した方がよいケースであるようにも思われます。 弁護士に個...
詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の内容から推察する限り、詐欺になる可能性が高いように思われます。被害金の回収が確実にできるかどうかは何とも言えないところですが、法的措置を検討した方がよいケースであるようにも思われます。 弁護士に個...
相手方代理人に連絡することなく、訴状を裁判所に提出すること自体は可能性です。 ただし、紛争解決手段として、少額訴訟の提起を選択するか否かはよく検討された方がよろしいかと思います。 少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の...
相手の方は、結婚して出ていった後も、それまであなたと一緒に住んでいた家の家賃を払うと約束したんですね。 そして、実際に3年間は支払いがあったと。 ご相談としては、約束どおり、家賃の支払いを求めたいということと、業者代の支払いも求めたい...
半年1万5000円⇒月2500円 客観的にみると、高校生の平均的な月の小遣いの半分相当の金額を、 『後輩』が出しているというのは不自然にみえます。 親からすれば、「奢っている」のではなく、上級生に「奢らされている」と見えても仕方ない...
納品書あるいは貴社が相手方に当該商品を送付した際の何らかの書面があれば証拠になりうると考えます。 請求書の記載内容や書面の題名を「督促状」などと表現の強いものにして請求を行うことや弁護士にご相談されることもよいかと存じます。
お困りのことと思いますが、「エンジンのかかりの悪さがあること」と「乗っている途中にエンジンがとまる」ことは質的に違いがあるものと思われます。 取引上の社会通念に照らして、通常は、走行中にエンストするようなことはないという性質を黙示に...
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条...
携帯電話番号や相手の口座情報について弁護士会照会を行い、相手の住所が判明する可能性があります。もっとも、相手の生活保護云々の信憑性はともかくとしても、相手の資力によっては回収が難しい場合があります。 費用対効果については、実際にご相談...
「請求をしなかった」 ではなく、無償の約束をなさっているように思われます。 法的には請求できないと考えます。
韓国民法の適用となる前提ですが、時効の観点から見るとまだ時効にはなっていなさそうです。 50万円がどのような性質のものであるか不明ですが、カウンセリングをしただけで50万円をもらいっぱなしにできるという相手方の主張は無理がありそうです...
おっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また...
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、 あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。 いくつか対策方法があると思います。 ひとつは、差額の請求をして...
>・スマホ決済などの後払い決算、新たな借入の一部が破産者提提出されているのでそれの指摘 >・弁護士受任後の実家に数十万の支援の指摘 >・上記、管財人が作成したギャンブルの為の借り入れの資料の矛盾などです。 >・小遣い、娯楽費が月2万弁...
「日常家事債務」は、 夫婦の共同生活維持の便宜と第三者の期待を前提とするものです。 共同生活が破綻していてそのことを知っている 奥さんが支払いをしないと言ってることを知っている ⇒家計から支払いを受けられるとの期待が存しない 上...
非現実的ですし、金額もある程度高額なので、 提訴をし、判決を得て、財産調査(金融機関への照会)、財産開示等の手続きをとられたほうがよろしいかと思います。 保証人に関しては、なってくれる人を見つけるのは困難なように思います。親族(相続人...
養育費であれば税金はかかりません。 ただご記載の処理がどう判断されるかはわかりません。 税理士が専門ですから、税理士にご相談されるのがよいかと思います。
振込先の口座から口座情報の開示を受けることが可能な場合があるでしょう。 相手が最初からお金を返すつもりがなく、騙してお金を受け取ったのであれば詐欺となるでしょう。それらが証明できない場合は貸金返還債務の不履行にとどまるかと思われます...
電話番号からの照会については、裁判所を通さずとも可能です。基本的に債務不履行が前提であれば、契約者情報自体の開示は行われるケースが多いでしょう。 本当に弁護士からの連絡であれば、一度弁護士に確認をした上で事情を説明してみても良いかと...
会社の規模からすると、税理士に依頼をしているものと思われます。 代表取締役の立場(≠株主)で、税理士側に帳簿の開示を求めたり、時期的に確定申告等の関係で通帳や経費帳も保管している可能性がありますので、引き渡しを求めたりすることをご検討...
ご相談内容の限りでお答えいたしますと、預託金ですので、返還を求めることは可能かと思います。 相続人により散逸する危険もありますので、なるべく早めに相続人に連絡するべきかと思います。
お書きいただいている事情だけでは、判断が難しいです。 最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
労働条件としてどのような条件となっているのか,給与から引かれている金額がどのような性質のものなのか等を確認しないことには,具体駅なご回答は難しいかと思われます。ただ,働いているにもかかわらず,給与の支払いがなされていないのであれば,未...
1,再契約書でいいでしょう。 2,彼が払うものをあなたが払ったなら、立替金でいいでしょう。 立て替えの内容は記載しておいたほうがいいでしょう。
養育費や怪我をした損害の請求権など以外の普通の金銭の請求については、直接勤務先を調べるような手続はありません。 法的手続きではなく、探偵に依頼して相手を尾行するなどして調べることはできるのかもしれません。 ただ、費用がかかり、うまく...
ここに記載されている事情だけは対応のしようがありませんが、お金をどのようにして相手に渡したかなどの事情をお聞きすることで手がかりがみつかるかもしれません。 詳しい事情を書くことはできないかと思いますので、一度直接弁護士に相談された方が...
貴方が借主の債務を保証等していないのであれば、返済義務はありません。その業者の督促等があまりにしつこいような場合は、弁護士に依頼して通知書を送付するなどして牽制すれば、止まると思います。
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
まずは、キャンセルに関する規約を読みこむといいでしょう。 2週間前に宿泊費や交通機関の予約をすることが必要であり、それを相手が知っていた、 あるいは知り得るならば、キャンセル料の損害は請求できますが、そうでなければ、 難しいでしょう。
証拠関係にもよるので検討を要しますが、弁護士から内容証明郵便で督促などすれば、回収できる可能性も出てくると思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。