借主側の借金返済期間55年間は非現実的ですが法的に成立するものでしょうか
今から2年前に、40才になるであろう男性に、あくまでも知り合いとして330万円を貸しました。
3回に分けて現金を手渡しました。
手渡した途端に連絡も途絶え夜逃げ状態で貸金は回収できていません。
探偵業者に依頼して居場所を突き止め、返済するよう交渉してきましたが、
ここにきて分割払いで支払うところまで約束させました。
ただ、お金がないから月額5000円の分割払いを希望しています。
月額5000円だと完済するまでに55年、男性が95才に達します。
こんな超長期の返済期間は成立するものでしょうか。
完済時期が60才から70才くらいならまだしも95才ですから、健康でいられるわけありません。
ボケたり死亡したりする可能性が高く、とてもじゃないが受け入れられません。
法的に何歳までに完済しなきゃいけないという決まりはありますか。
住宅ローン返済などは、長期で35年とかあるようですが。
当然、貸主側としては安定した返済、回収を希望していますが、
完済時期の年齢を60才から70才くらいに限定させたり、保証人をつけさせたり、
この男性の相続人となる親族に返済を引き継がせることは法的に間違ってないでしょうか。
非現実的ですし、金額もある程度高額なので、
提訴をし、判決を得て、財産調査(金融機関への照会)、財産開示等の手続きをとられたほうがよろしいかと思います。
保証人に関しては、なってくれる人を見つけるのは困難なように思います。親族(相続人)は、相続放棄をするだけだと思います。