匿名同士の誹謗中傷は開示請求可能?

それであれば問題ありません。 また「お前どうせニートなんだからはたらけよ」というコメントは、直ちに相手方の法的権利を侵害するようなコメントとは言い難いです。 今後コメントをする際は一息付いた上ですることを意識して、今後の教訓にしましょう。

被害届、告訴状について

1.被害届を受理しないことでの警察のメリット 警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。 >>捜査には物的・人的コストがかかります。警察としても、立件の見込みの低い事件に対応をする余裕がないこともあります。 2.被害届...

少額詐欺の加害者です

罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...

フリマの管理医療機器売買について

本来必要であった届出先である、所在地の保健所にご相談なさってください。 また、中古品の場合メーカーに通知が必要になる可能性や、古物商関係の問題点もありますので、依頼済みの弁護士とよく相談してください。

告発状取り下げるには

「公正証書不実原本記載罪」  ⇒「公正証書原本不実記載罪」の誤りだと思われますのでこれを前提に回答します。 「公務員に対し虚偽の申立て」(刑法157条)とあるように、保護しようとしている法益は、不実を記載された方の法益とイコールではあ...

チン凸をしてしまった

その方のみに送ったということであれば、犯罪の成立すら疑われる状況です。 いきなり逮捕されることも可能性は低いと思います。何もせずに、これまで通り、普通に生活されたらいいのではにでしょうか。

DV加害して起訴されました。対応方法をご教授ください。

1→検察官が略式起訴に留まらず起訴までしてきたということは、打撲については診断書等の証拠が揃っている可能性が高く、無罪にするのは困難かも知れません。いずれにせよ奥さんがどのような言い分で、どのような内容で起訴されているのか、検察官がど...

敵意をぶつけてくる女性社員について

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは即断できませんので、可能であれば、まずは、会社の責任者等に相談されてはいかがでしょうか。 ご参考にしていただければ幸いです。

詐欺師からの返済計画書を受け取るメリットがあるのかどうか?

民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。 今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもない...

特殊詐欺の受け子、出し子に関して

保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の初犯の刑について

起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等)  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...

携帯電話割賦契約の虚偽申告

割賦販売を認めるか、回数や期間をどうするかについて、収入や職場等を確認した上で判断をしているため、嘘の申告をした場合詐欺となる可能性はあるでしょう。 ただ、支払いが滞らなければ刑事事件となる可能性は低いでしょうし、仮に事件となったと...

銀行口座を第三者へ譲渡してしまった

犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。 逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれ...

銀行のキャッシュカードを送ってしまった。

警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。

"内縁の夫の弟の弁護士との連絡方法について"

服役中であれば手紙でのやり取りは可能ですので、弟本人に確認をされるのが一番早いでしょう。 また、刑事裁判が終わり刑が確定した段階で、弁護士との委任契約は終了することが多いでしょう。その後面会については弁護士を通さずに行われることの方...

勝手に見覚えのない携帯の契約がされていた

違法な行為に加担した結果になったようですが、あなた自身が刑罰に問われることは ありません。 ただし、民事では過失でも責任が問われれるので、実害が出ていれば、請求が来るこ とはあります。 いま、なにをすると言うこともないので、静観ですね。