詐欺加害者です。ごめんなさい
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
逮捕には罪証隠滅または逃亡のおそれという要件が必要で,さらに裁判所の令状(逮捕状)も必要になります。経験上,不出頭罪で逮捕までされるケースは少数派(多くが在宅捜査になる)と思います。なお,本件では振込先口座を把握しているようですので,...
【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処...
ご質問の趣旨が分かりかねるので、整理させていただきます。 まず、判決後、控訴せず「控訴期間」が経過しますと「判決が確定」します。「一審判決確定後の控訴期間」という概念はありません。 控訴は、上訴審(たとえば、一審が地裁であれば高裁)宛...
懲役求刑から罰金に減刑されることはあります。 略式起訴を拒否した場合には、検察官が控訴敵の際に指定した裁判所で審理を行うこととなります。 略式手続の対象となっている犯罪については、いずれも簡易裁判所が法律上管轄権を持っているので、正式...
信書開封の罪は、「正当な理由がないのに」封をしてある信書を開封した場合に成立しますが、本件では奥様の承諾を得たうえで開封したとのことですので、信書の名宛人の家族の承諾ないし名宛人本人の推定的承諾がある場合としてこの「正当な理由がないの...
公訴を提起するとは、公開裁判を行うということですか?略式起訴も含みますか? >>一般論としては略式起訴も含みます。
ご質問者様の利用されたオンラインカジノが摘発されるほどのサイトであれば自首の意味がありますが、そうでなければ自首する意味がないです。 すべてのオンラインカジノを立件する(できる)わけでもないので、静観されることをお勧めします。
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ...
被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。
当該行為が賭博罪の構成要件に該当することは事実です。ただ、果たして立件されるかどうかは微妙な気がします。今後はご自身の行動にお気を付けください。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 二年前に無免許運転事故略式裁判で罰金40万、去年無免許運転逮捕3日勾留された後釈放という短期間での無免許運転での立件がな...
個別具体的事実によるので一概には言えませんが、被害者が気分が悪いのは当たり前なので、示談交渉で気分を害したくらいで量刑で更に重くなるということは考えにくいです。 供託した上で供託金取戻請求権の放棄まですれば、少なくとも情状でプラスには...
もう半年と見るのか、まだ半年と見るのかは色々です。 一般論としては、半年経過したことをもって100%追及を受ける可能性がないとまでは言えません。
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。
脅迫や業務妨害等で逮捕されたものと思われます。 弁護人を通じて脅迫等の被害者と示談交渉を試みることが考えられます(仮に示談が可能な事案だとしても、脅迫や業務妨害の相手に生じた損害等を賠償する意味で示談金を要すると想定しておくべきでし...
質問に書かれている抽象的な要約では脅迫文言にあたる表現が見受けられませんので,正確な回答を得るためには実際に送信した文言を一字一句正確に教えていただく必要がありますが,公開の場でそのようなことをすれば事案が特定されてしまうかもしれませ...
在宅事件は送検されてから、実際の取調べまで時間を要することが少なくありません。 ご心配であれば、相談者さんが直接に検察庁に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。 相談者さんが事件の日時場所、管轄の警察署などを申告の上で、検察庁内の...
事件によって様々で回答が難しい質問です。 最初の起訴の時期、証拠開示の時期、検察官の追起訴の見込み、裁判所の開廷スケジュール等を鑑みて公判期日が設定されることになります。 一番事件について把握されているのは担当されている弁護人だと思...
被害者側がそもそも示談に応じてくれるかをまず確認する必要がありますので、警察を通して示談がまず可能なのかどうか、被害弁償はどうなのかを聞いてもらうと良いでしょう。 その上で直接のやり取りはしたくないとのことであれば代理人を立てて話を...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 相手方が40万円しか出せないと話している理由が、経済的な理由に基づくものであった場合、民事訴訟において損害賠償請求をしたとしても、現状と同じく資力の壁にぶつかってしまう可能性があります...
被害届が出ておらず、被害者が不明だと警察も動きにくいでしょうか? →被害届が出ておらず、被害者が不明だと警察も動きにくいように思います。
【契約や解約を繰り返して貯まった】という経緯など不明点はありますが、返済能力がある状態で返済意思をもって借入をしたということであれば、詐欺罪には該当しません。返済能力や返済意思がなかったことを告訴において示すことができない限り、警察と...
実行犯ではなく、応募のみということでしょうか。 それであれば、未遂犯でも予備犯でもないので、逮捕の心配は特になく、参考人として事情を聴かれて終わりという可能性が高いです。 弁護士に相談に行くよりも先に、警察に相談に行く方が精神的に良い...
利用できます。 よく使いますね。 刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。 警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
基本的に、刑事処分は回数を重ねる毎に重くなる傾向が強いです。 イメージとしては、不起訴、略式決定、公判請求(執行猶予)、実刑処分といった形です。 ただ、個々の事件の態様や犯情、再犯可能性等も考慮されますので、具体的な処分の見通しについ...
一般的に慰謝料の額については必要な治療の期間で左右されます。全治一か月というのが、実際に一か月で治療が終了したという意味であれば、100万円台の損害賠償というのは訴訟ですと認められない可能性が高いです。 相手の住所は極力何らかの方法で...
よろけてぶつかったということであれば刑事事件に発展するということはないでしょう。 民事上での損害賠償ということであればあり得るかもしれませんが、相手が特に怪我も負っていない場合、その可能性も低いでしょう。
Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相...