会社を相手として、刑事事件として告発できるか
どのような請求をされていて、会社からの請求事項に対し、あなたがどう考えているのかをまずは確認する必要がありますね。
どのような請求をされていて、会社からの請求事項に対し、あなたがどう考えているのかをまずは確認する必要がありますね。
1,向こうが示談の交渉を持ちかけてこない場合は民事による普通または少額訴訟を起こすしか取り返す手段はないのでしょうか? →そうですね。金銭の支払いや物品の返還について、任意に応じてくれない場合は、通常は、民事訴訟を起こさざるをえない...
それであれば問題ありません。 また「お前どうせニートなんだからはたらけよ」というコメントは、直ちに相手方の法的権利を侵害するようなコメントとは言い難いです。 今後コメントをする際は一息付いた上ですることを意識して、今後の教訓にしましょう。
1.被害届を受理しないことでの警察のメリット 警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。 >>捜査には物的・人的コストがかかります。警察としても、立件の見込みの低い事件に対応をする余裕がないこともあります。 2.被害届...
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...
本来必要であった届出先である、所在地の保健所にご相談なさってください。 また、中古品の場合メーカーに通知が必要になる可能性や、古物商関係の問題点もありますので、依頼済みの弁護士とよく相談してください。
「公正証書不実原本記載罪」 ⇒「公正証書原本不実記載罪」の誤りだと思われますのでこれを前提に回答します。 「公務員に対し虚偽の申立て」(刑法157条)とあるように、保護しようとしている法益は、不実を記載された方の法益とイコールではあ...
その方のみに送ったということであれば、犯罪の成立すら疑われる状況です。 いきなり逮捕されることも可能性は低いと思います。何もせずに、これまで通り、普通に生活されたらいいのではにでしょうか。
1→検察官が略式起訴に留まらず起訴までしてきたということは、打撲については診断書等の証拠が揃っている可能性が高く、無罪にするのは困難かも知れません。いずれにせよ奥さんがどのような言い分で、どのような内容で起訴されているのか、検察官がど...
相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。
相手から拒まれているのにSNSやブログにメッセージを送信したり、書き込んだりすることを続ける行為は「つきまとい」行為に該当します。SNSにいいねやリツイートする行為のみでは問題ないように思います。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは即断できませんので、可能であれば、まずは、会社の責任者等に相談されてはいかがでしょうか。 ご参考にしていただければ幸いです。
本件において、検察が異議を申し立てることはないと思います。ご安心ください。当職も何度か訴訟費用免除を申し立てましたが、一度も異議は申し立てられておりません。
民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。 今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもない...
免除で確定です。 国が負担することになります。 検察から異議が出ることはありません。 裁判所の終局判断ですね。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
別日で呼ばれて指紋を取られますか? →あり得るでしょう。 ばれますでしょうか。 →不明です。ただ、防犯カメラ等あれば、状況から相談者様が犯人であると判明する可能性はあるでしょう。 またばれたらどうなりますか? →バイト先に誠心誠意...
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
まずは、刑事に話を聞いてもらってください。 被害届受理可能かどうか、判断するでしょう。 これで終わります。
>その場で和解しているのなら、そのメモは破棄されるのか、記録として残るのか気掛かりです。どうか教えて下さい。 どのようなやりとりがあったのかが分かりませんが、記録としては残るかと思います。
割賦販売を認めるか、回数や期間をどうするかについて、収入や職場等を確認した上で判断をしているため、嘘の申告をした場合詐欺となる可能性はあるでしょう。 ただ、支払いが滞らなければ刑事事件となる可能性は低いでしょうし、仮に事件となったと...
犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。 逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれ...
出禁というのは、厳密には法律行為ではなく、相手方からの契約の申込を拒否するという行為ですので、今後、お相手が態度を軟化させ、契約の申込を承諾するという方向転換をすれば、参加が可能となる可能性はあり得る、ということになるでしょう。 も...
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。
服役中であれば手紙でのやり取りは可能ですので、弟本人に確認をされるのが一番早いでしょう。 また、刑事裁判が終わり刑が確定した段階で、弁護士との委任契約は終了することが多いでしょう。その後面会については弁護士を通さずに行われることの方...
違法な行為に加担した結果になったようですが、あなた自身が刑罰に問われることは ありません。 ただし、民事では過失でも責任が問われれるので、実害が出ていれば、請求が来るこ とはあります。 いま、なにをすると言うこともないので、静観ですね。