刑事記録は少額訴訟(民事裁判)で利用出来るか?
半年前に傷害事件の被害者となりました。
加害者は略式裁判にて刑が確定した状態です。今から少額訴訟を弁護士無しの本人訴訟でやろうと思うのですが、検察庁から謄写した刑事記録は民事での証拠として利用出来るのでしょうか?
利用できます。
よく使いますね。
刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。
警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
なるほど
回答ありがとうございます!
半年前に傷害事件の被害者となりました。
加害者は略式裁判にて刑が確定した状態です。今から少額訴訟を弁護士無しの本人訴訟でやろうと思うのですが、検察庁から謄写した刑事記録は民事での証拠として利用出来るのでしょうか?
利用できます。
よく使いますね。
刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。
警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
なるほど
回答ありがとうございます!