胸を既に触った後に性的同意を得た場合、同意の上での性行為と見なされますか?

同意を得る前に胸を触り、胸を触りながらその先の行為の同意を求めて、同意を得られた場合、強制わいせつ罪に該当しませんか?

その前に性行為させてほしいとは言わなかったものの、【一人でするの?】【際どい本見るの?】等、卑猥な言葉を投げかけても応じてくれませんでした。
ただ、避けられていただけで拒否はされませんでした。

焦れったくなって触りましたが、胸を触りながら確認を取ったところ、同意を得ています。

※法改正前の出来事です。

民法とは異なり、刑法には事後的な同意(民法でいうところの追認)といった概念はありません。被害者の同意は行為時に必要な要件です。

ご回答ありがとうございます。

それはどうしてでしょうか?
胸を触った状態で同意を求めるのは、脅迫にも暴行には当たらないと思うのですが、、、

胸を触るというわいせつ行為が「暴行」に該当してしまうのです。形式的には強制わいせつ罪の実行の着手があったといえるのです。
もちろん、その後に同意を得られれば事件化はしないでしょうけれど。
あくまでもご質問に対する回答として述べています。

仮に同意せざるを得なかったと被害者から言われた場合でも、事件化はしないのでしょうか。

被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。