否認事件での示談交渉
当方、現在刑事事件で裁判中です。
故意を否定している、否認事件です。
ですが、故意ではないとはいえ、結果的に被害者様に不安な思いや恐怖を与えてしまったのではと思っております。ご迷惑をお掛けしてしまったのは事実です。
こういった、故意を否定して、無罪を主張している場合でも、ご迷惑をお掛けしたと、謝罪文を書いたり、迷惑料などをお支払いして、示談交渉をすることはおかしいことでしょうか?
未遂で終わっており、被害金額などは0です。
謝罪文については、その内容によってはかえって相手を無用に刺激することもあるので、内容を慎重に考える方がいいです。
故意を否認しつつ、過失による被害を与えたこと(未遂であっても、迷惑をかけたこと)をお詫びし、弁償し、示談を試みることはあるので、おかしいわけではありません。
加藤先生、ご回答いただき誠にありがとうございます。
国選弁護士の先生に相談していたのですが、否認しているので、示談はかえって良くないとのことでしたので、他の弁護士先生のご意見をお聞きしたくこちらに相談させていただきました。
示談交渉となって、被害者の方が気分を害されてしまった場合、量刑が重くなることなどあるのでしょうか?
また、示談が断られ、供託した場合、多少情状は良くなりますでしょうか?
個別具体的事実によるので一概には言えませんが、被害者が気分が悪いのは当たり前なので、示談交渉で気分を害したくらいで量刑で更に重くなるということは考えにくいです。
供託した上で供託金取戻請求権の放棄まですれば、少なくとも情状でプラスにはなるでしょう。ただし、供託するお金に見合うほどプラスになるかどうかは犯罪内容とか諸事情の兼ね合いとしか言いようがありません。
加藤先生、ご回答改めてお礼申し上げます。とても参考になります。
先日の裁判で、被告人質問があり、故意を否定をしたのですが、その際に被害者の方にご迷惑をお掛けしたことは大変申し訳なく思っていると話しました。
この場合でも、起訴内容は認めていないので、反省していないと捉えられてしまうのでしょうか?
また、有罪となってしまった場合、否認していることにより、自白よりも量刑が重くなってしまうのでしょうか?