任意整理を依頼した場合、詐欺罪の可能性は低くなるか?

返済意思はありましたが、契約や解約を繰り返して貯まった未納額が30万ほどあります。
最近これを返済するために任意整理をお願いしたのですが、返済意思があるため詐欺罪には当たらなくなるのでしょうか?
また仮に、刑事告訴した場合受理されにくくなりますでしょうか。

単に、借りたお金を返さないということだけであれば犯罪ではありません。

一方で、返せる見込みがないのに返せるように振る舞うことや、そもそも嘘をついて借りたいた場合は詐欺罪にあたる場合があります。

【契約や解約を繰り返して貯まった】という経緯など不明点はありますが、返済能力がある状態で返済意思をもって借入をしたということであれば、詐欺罪には該当しません。返済能力や返済意思がなかったことを告訴において示すことができない限り、警察としては民事不介入という対応になると思われます。

刑事告訴した場合?証明するのは難しい気はしますがどうやって行うのでしょうか。一会社がどの人の負債や口座履歴等を証拠として出すことは不可能だと思うのですが