公開裁判で罰金刑のみのケースはあるのか?
いわゆる、起訴されて公開裁判で、懲役ではなく罰金刑のみというケースはあるのでしょうか?
略式起訴ではなく。
こんにちは。
あります。
例えば、罰金相当で検察側は略式起訴しようとしたのだけれど、被疑者が無罪を主張したい、起訴内容に納得がいかないといった事情で同意しないような場合には正式裁判になりますので、公開裁判で罰金刑が課されることがあります。
ありがとうございます。
例えば検察側が略式しようとしたが、被告人が拒否したではなく、普通に起訴された場合、罰金刑のみというのはほとんどありませんか。
脅迫罪の場合と考えていただけたら幸いです。
例えば初犯でも否認しており略式にしようとしても本人が同意しないことが明らかである場合であるとか、情状が悪いなどの事情により、公開裁判でしっかりと審理する必要性が高いと判断される場合には、罰金相当でも正式裁判になることはあると考えられます。
検察側が懲役を求刑した場合は罰金に減刑されることはないですか?
また、略式にしようしたが拒否し、正式裁判の場合は簡易裁判所で行われますか?
懲役求刑から罰金に減刑されることはあります。
略式起訴を拒否した場合には、検察官が控訴敵の際に指定した裁判所で審理を行うこととなります。
略式手続の対象となっている犯罪については、いずれも簡易裁判所が法律上管轄権を持っているので、正式裁判も簡易裁判所が担当するケースが大半のようです。