初めて万引きで捕まり、裁判を受ける事になりました

初めまして
お恥ずかしながらスーパーマーケットで万引きをしてしまいした。
被害額は2900円です。その場で支払い被害弁償をしました。

その後検察庁に呼ばれ事件の経緯などを聞かれました。
その2日後に起訴状が届き、刑事裁判を行うとの事でした。

私には精神病があり、鬱病、パニック障害、統合失調症があり、投薬治療を受けています。

万引きは初めてです。
しかし私は過去に警察のお世話になった事があり
前科があります。

今は国選弁護士に関する書類を裁判所に出して、弁護士が決まるまで待っているのですが、
裁判がどうなるのか気が気でなりません。

たとえ始めての万引きであろうと実刑は免れないのでしょうか?
私は貧困者で生活保護を受けています。
NPO法人の支えもあって何とか住居を確保しました。
犯罪とは無関係で平和に暮らしたいという思いがあったはずなのに
自分が情けない限りです。

弁護士の先生に質問させて下さい
万引きとは関係ない前科があったとしても
実刑判決を下されるのでしょうか?
よろしくお願いします

基本的に、刑事処分は回数を重ねる毎に重くなる傾向が強いです。
イメージとしては、不起訴、略式決定、公判請求(執行猶予)、実刑処分といった形です。
ただ、個々の事件の態様や犯情、再犯可能性等も考慮されますので、具体的な処分の見通しについては、詳細な前科関係や今回の事件の行為態様を踏まえて、国選弁護人の先生と協議されることをお勧めします。