詐欺罪に当たるでしょうか?
会社に詐欺罪は成立しないでしょうが、サービスの一部をしなかったのですから、お客さんから会社へ代金返還請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。
会社に詐欺罪は成立しないでしょうが、サービスの一部をしなかったのですから、お客さんから会社へ代金返還請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。
ポルノ動画をdropboxにてリンクを知る人のみに共有のボタンを押しファイルを作りました。このファイルを掲示板で追加した人に交換目的でLINEでリンクを共有したところ という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪や児童ポルノ提供罪などの疑い...
時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。
人がいた気がするのですがどうしたいいですか? →その場で何も問題とされなかったのであれば、今後お気を付けになればよろしいかと思います。 私の回答としては以上です。
今日吉野家でお昼を食べていました。 帰るごろになり人前でズボンの上からお尻が痒かったので少しかいてしまいました →犯罪にはなりません。
いちど警察に相談されたほうがいいでしょう。
ご事情がよくわかりませんが、特に犯罪などにはならないのではないでしょうか? 何がご心配なのでしょうか?
給付金も返還し、自ら警察に相談しているのであれば、やれることは全てやったとも言えますので、あとは処分を待つしかないですね。送検されたから絶対に起訴されるということではありませんので。 仕事への影響ですが、国家公務員の場合も地方公務員...
チケットが特定興行入場券にあたる場合、興行主の販売価格(定価)を超える転売は、たとえ実質的に赤字であっても違法になるものと思われます。 少し損をすることになっても、定価で転売する方が無難です。
1,あなたがログインしたものと思われているようですね。 請求書証明の写真がなんなのかわかりませんが、あなたには 事件性はないので、住所氏名を開示されることもなく、逮捕 もなく裁判もないでしょう。
既に刑事事件に発展している状態です(ご相談者様は被疑者という立場です)ので、 今後の対応について刑事事件に詳しい弁護士への依頼をご検討ください。 少なくとも、弁護士からアドバイスを受ける前に、取り調べの中で事実に反することを認めたり...
まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。
今捜査中の警察署がスマホの中身を見れば捜査を開始すると思われ 既に捜査が始まっているので出頭しても自首にならないことになるのと 児童ポルノ製造罪は逮捕されることが多いので 「これから自首~」というのは難しいかもしれません。 児童ポル...
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
相手方が本当に18歳未満である場合には、罰金になり、前科となることがあります。 弁護士に相談して、上手く自首して、恐喝・詐欺の要素を説明できれば、起訴猶予になる可能性があります。
物事に絶対はないので100%とは言えませんが,おそらくないと思います。
他の事件の記録では、警察がツイッター社に照会して、4~5ヶ月遡って回答してきたもののあるようなので、 3ヶ月まてば大丈夫という回答はできないですね。 青少年が被害者として扱われたいる場合には、青少年のアカウントを消す根拠がないので、...
受任のタイミングは弁護士によって異なることがあります。そのため、他の弁護士に相談してみる方法もあるかと思います。
まず、道路交通法の妨害運転罪に該当するためには、対象となる10類型の違反行為に該当することが前提となります。 ①通行区分違反(対向車線にはみ出す) ②急ブレーキの禁止違反 ③車間距離不保持等 ④進路変更禁止違反 ⑤追越し方法違反(危...
他の口座が凍結されるか、新規口座の開設ができなくなるか、という点については、各銀行の判断に委ねられています。 必ずしも全ての銀行で二度と口座を開設できないわけではありません。 一度、お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料相談等で...
被害店舗3店舗中、立件されていない案件がある場合(その店舗につき示談未了の場合)、立件されている場合に比して、起訴猶予となる可能性が高まる事情になり得るかもしれません。
今のところ、その可能性は低いように思います。 新型コロナが誰からうつされたのか、その証明が今のところ困難なので。
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
そもそも、貸付けの理由が異なるというだけでは、民事上のトラブルとして当事者間で解決すべき(貸金返金請求ないし不当利得返還請求をすべき)という話になり、警察が被害届を受理し、詐欺罪として捜査をするところまで行かないケースが多いかと思いま...
基本的に支払うということは生活保護の関係上かなり難しいと思うので、示談は諦めた方がいいと思います。 どうしても支払って示談したいというのであれば、親族に代わりに支払ってもらうなどしかできないでしょう。
賠償が必要かどうかは事案によっても判断が分かれるところかと存じますが、相当因果関係の範囲内として休業損害に含まれるとされる余地もあるかと存じます。その場合には、例えば、実際の収入を基準に一日当たりいくらとして損害を算出するといったこと...
児童ポルノの単純所持で警察の捜査を受けているものと思われます。 あなたに同種前科がないようであれば、懲役刑になることまでは考え難いと思いますが、警察の捜査により証拠が固められれば、略式起訴•命令で罰金を科される可能性はあります。 ...
口座提供罪は罰金か起訴猶予でおわり、逮捕されない方が多い罪名です。 弁護士に相談して、上記の事情を要領良く説明できるようにして、自首するというのが常套手段だと思います。
懲役何年か、執行猶予を付けるかなどの判断を量刑といいますが、法定刑→処断刑→宣告刑の順で検討し判決がなされます。 牽連犯の条文は処断刑についての条文です。 >「窃盗罪で懲役2年、器物損壊で1年、不法侵入で1年に相当する罪を犯したので...