時効について教えてください

ある事件(以下事件Aとします)で捜査された時に自分のスマホが警察に解析され、事件Aとは全く無関係の削除済みの盗撮画像が復元されたとします。
このように別件での捜査中に犯行日時が不明の盗撮が発覚した場合、実際には時効が完成していても立件され罪に問われるということはありますか?

時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。