ストーカーにでっちあげられたので、相手を虚偽告訴として訴えることは可能でしょうか
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、今後関わらない旨を伝えた上で、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう注意されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの注意を大変不服に感じています。
反対に私がAさんを虚偽告訴として訴えることは可能でしょうか。
送ったメールは1通のみです。
難しいでしょうね。
故意犯ですからね。
付きまといと感じたと言われると、事件性がなくなります。
民事なら、過失にも責任が生じるので、慰謝料請求できる
可能性はあるでしょうね。
終わります。
彼女が警察に相談したものは脚色されたり都合よく切り取られたものであり、それが故意としてみなされることはないのでしょうか。
いちど警察に相談されたほうがいいでしょう。