居住者の方が、聴取等で休暇した場合、賠償は必要でしょうか、又その賠償額の相場はどの程度必要でしょうか

他人が入居しているマンションドアを傷つけてしまい建造物損壊罪で、逮捕、勾留されオーナーとは弁済保証する事で、処分保留で釈放されている状況です。

賠償が必要かどうかは事案によっても判断が分かれるところかと存じますが、相当因果関係の範囲内として休業損害に含まれるとされる余地もあるかと存じます。その場合には、例えば、実際の収入を基準に一日当たりいくらとして損害を算出するといったことが考えられます。

大変参考になりました。
ありがとうございます。