本人に届いてない害悪の告知

数ヶ月前に第三者が芸能人の写真をあげている投稿に犯すという発言をしてしまいました
すぐに消し、その芸能人本人に届いていない
場合でも脅迫罪は成り立つのでしょうか?
またこの件で自首したらどうなりますか

害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。
自首をされればよい情状として考慮されると思います。
ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。

分かりました
ありがとうございます