チケットの転売について

チケットの転売について質問です。
定価7000円、手数料込みで8300円ほどのチケットを購入したのですが,急用が入ってしまい行くことができなくなり某サイトに送料手数料込みで8000円で掲載しました。
送料手数料込みですので僕のところに入ってくる額としては7000円の定価を切るのですが、このような場合はチケット不正取引に当たるのでしょうか。
チケットは特別興行券に当たるものだと思います。

チケットが特定興行入場券にあたる場合、興行主の販売価格(定価)を超える転売は、たとえ実質的に赤字であっても違法になるものと思われます。
少し損をすることになっても、定価で転売する方が無難です。

ありがとうございました