児童ポルノ動画所持による家宅捜索
今朝方警察の方が捜索差押許可書をもって自宅に来ました。
内容としては1年ほど前に購入した児童ポルノ動画の件でした。
当時支払いに使ったアプリ・ログインIDとして使用しているフリーメール・TWITTERを調べる目的でスマホを押収されました。
その動画自体は既に削除してましたが、画像共有アプリや無料動画サイトからダウンロードした動画・画像が多数入っている状態です。
警察の方曰く、専門の機関に提出し調査をし早ければ2週間後に返却できると思うとの事でした。
他にも過去使用していたスマホ・PCの中も確認され、PCに保存されていた動画(訪問とは別件)は警察の方の手でその場で削除されました。
お伺いしたいのはこの後どうなるかです。
帰られる際に警察の方からはスマホを返した後も、何度か取り調べに来てもらう事になると言われました。
最終的に懲役や罰金刑になるのでしょうか?
児童ポルノの単純所持で警察の捜査を受けているものと思われます。
あなたに同種前科がないようであれば、懲役刑になることまでは考え難いと思いますが、警察の捜査により証拠が固められれば、略式起訴•命令で罰金を科される可能性はあります。
この相談掲示板は公開の掲示板のため、具体的な話を記載するのは望ましくありません。そのため、より詳しい相談をなさりたい場合には、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられるのが望ましいでしょう。
【参考】児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
児童ポルノの要件
単純所持罪(7条1項)の要件
が認められる場合は、30万円程度の罰金になることが多いと思います。起訴猶予は期待できません。
逆に、上記の要件を争うと、罰金が下がったり、起訴猶予になったりします。