窃盗での検察からの呼び出しについて

お恥ずかしながら窃盗で現行犯逮捕され、検察からの呼び出しがあり明日行ってくる予定です。
初犯ですが余罪2つあり合計3店舗、内2店舗は弁済させて頂き 残り1店舗は会社の方針で弁済は受けられないがこの話はこれで終わりでと言われています。
被害額は合計で4万円強です。

以上を前提に質問なのですが、
・弁済ができていないことに引っかかりがあるのですが、これで終わりと言われたので示談成立済みと判断してもいいのでしょうか?
・上記内容ですと明日起訴等を言い渡される可能性が高いでしょうか…?
質問は以上です。日時ギリギリの質問になり申し訳ありませんが回答のほどよろしくお願い致します。

・弁済ができていないことに引っかかりがあるのですが、これで終わりと言われたので示談成立済みと判断してもいいのでしょうか?
→ その1店舗に関しては、示談締結も被害賠償も未了のため、示談成立済みとは扱われないものとして思われます。

・上記内容ですと明日起訴等を言い渡される可能性が高いでしょうか…?
→ 検察庁としてあなたを取り調べ、供述調書を作成するための呼出しの可能性があります。なお、被害店舗が3店舗という側面を重視されれば、略式裁判の意向を確認され、略式起訴される可能性はあるでしょう。他方、初犯•2店舗とは示談成立という点を踏まえ、起訴猶予となる可能性もあります。いずれにしても、一度は検察庁に呼ばれ、取調べは実施されるのが通常ですので、誠実に対応なさって下さい。

【参考】検察庁サイト「略式裁判について」
https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/ryakushiki.htm

回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きたいのですが、警察側は認知しているものの立件はされていない案件だったとしても扱いは同じでしょうか…?

被害店舗3店舗中、立件されていない案件がある場合(その店舗につき示談未了の場合)、立件されている場合に比して、起訴猶予となる可能性が高まる事情になり得るかもしれません。