横領に関する返済方法と刑事告訴についての相談
返済しなければ、出すでしょう。
返済しなければ、出すでしょう。
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
刑事は横領になりますが、被害者が配偶者の場合、親族相盗例の適用があるので、 警察は事件にしないでしょう。 民事は、返せという主位的請求と返せない時の損害請求という予備的請求も記載 するので専門家に相談したほうがいいでしょう。
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
返却物というのがどういったものかわかりませんが、会社から無断で持ち出しているものや、本来は廃棄しなければならないものであれば犯罪が成立します。 単に同居しているだけの人間が個別に犯罪に問われることはないように思いますが、取調を受ける...
何が置いてあったのか、40万円の価値があるのか、友達の過失はどの程度あるのか、多くの論点がありますので、訴えたとしても、その友達が40万円全額勝訴できる見込みはそれほど高くありません。そうすると弁護士に相談しても、費用倒れになると言っ...
お母様が間に挟まっているので状況について確認ができていないように思います(本当に会社として物品の所有権を放棄しているのかどうかわかりません)。 正当な方法としては、改めて会社に、物品の処分についてどうしたら良いか問い合わせていただく...
お尋ねの内容では、いくつか不明な点があります。 1 お兄さんとその女性の関係はどんな関係でしょうか。 2 お兄さんは女性に良いように使われている、とはどういう意味でしょうか。お金を要求されて渡しているということでしょうか。 3 お兄さ...
相手方の個人情報がTwitterのみということであれば現実問題として対応は困難です。個人間取引はトラブルが多いため、今後はお気をつけください。
・母に許可をとってカメラを仕掛けています。もし盗んでいる現場が取れた場合でも刑事事件になりませんか? → そのような場合、警察も刑事事件として立件する可能性もあります。ただし、親族間の窃盗等の犯罪には、刑法の特例が適用されることがあ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
お互いに民間人同士との記載がありますので、賄賂には該当しません。逮捕されることはないと思いますので、ご安心ください。
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
当該警察官の述べたことは、そのとおりです。とくに普通に生活していれば前歴を気にすることはありません。交通違反ですが、同種の前歴は処分するうえで考慮されるかもしれませんが、占有離脱物横領罪は異種のものなので、あまり気にしなくていいです。
支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。
横領に該当する事実しっかりと書く必要はありますが、相談の関係性は受理されない理由にはなりませんね。 会社は「親族」ではありませんし、同居でもないので刑の免除の対象にもなりません。
刑事の話と民事の話があるので分けて説明します。 刑事で横領になるのは、預かっていたものを勝手に売ったり捨てたりするなど、返す気がない意思が表面化した時点なので、自宅のどこかに置いていて失くしたのであれば横領にはならないでしょう。 民...
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
東電にいつごろ振込があるか確認して、その結果をもとに、支払い誓約書を 作成して渡すといいでしょう。 それで様子を見ましょう。
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
>顧客情報を第三者に渡したり、売る行為 自分で別の商売に使う行為 >ばれた場合、刑事事件になりますか? 不正競争防止法という法律に違反する可能性があります。 刑事事件になる可能性はあります。
法的には抜き取った分(1万円)の返金しか請求できません。 刑事の判断はすでに終了しているでしょうか。 郵便などで、1万円を返金する意思を伝えた上で振込口座を教えてくれるように頼むなどして記録を残しましょう。 適切な賠償を申し出ている...
示談して、謝罪して弁償すれば、被害届までは出さないケースもあります。 やってしまったことは仕方ないので、今後は、誠意をもって対応することが重要です。
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
相談者の地位が分かりませんが、親族などであることを前提に回答いたします。 (そのような地位でない場合には、特に何かをする権限はありません) 解決方法としては、利用者のために後見開始の申し立てをすることが考えられます。 後見開始決定が...
警察が上申書(捜査終了依頼)を書いてほしいと言ってきた経緯ですが、被害届を出した方にこのような上申書を求めるのは、被害者が被疑者と示談したり、処罰してほしいという意思が無くなった場合が多いと思われます。 警察は、原則として捜査した事件...
>占有物離脱横領で検察に取り調べを受けてから1ヶ月が経過しましたが、それから1度も電話などがありません。 >この場合不起訴になったと考えてもよろしいでしょうか? 連絡がない=不起訴、ではありません。 検察官に連絡し、確認してみてはど...
刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。