風俗客の都合でお金を渡され、その後フェードアウトしたら横領罪になりました。全額返す義務はありますか?
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
東電にいつごろ振込があるか確認して、その結果をもとに、支払い誓約書を 作成して渡すといいでしょう。 それで様子を見ましょう。
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
>顧客情報を第三者に渡したり、売る行為 自分で別の商売に使う行為 >ばれた場合、刑事事件になりますか? 不正競争防止法という法律に違反する可能性があります。 刑事事件になる可能性はあります。
法的には抜き取った分(1万円)の返金しか請求できません。 刑事の判断はすでに終了しているでしょうか。 郵便などで、1万円を返金する意思を伝えた上で振込口座を教えてくれるように頼むなどして記録を残しましょう。 適切な賠償を申し出ている...
示談して、謝罪して弁償すれば、被害届までは出さないケースもあります。 やってしまったことは仕方ないので、今後は、誠意をもって対応することが重要です。
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
相談者の地位が分かりませんが、親族などであることを前提に回答いたします。 (そのような地位でない場合には、特に何かをする権限はありません) 解決方法としては、利用者のために後見開始の申し立てをすることが考えられます。 後見開始決定が...
警察が上申書(捜査終了依頼)を書いてほしいと言ってきた経緯ですが、被害届を出した方にこのような上申書を求めるのは、被害者が被疑者と示談したり、処罰してほしいという意思が無くなった場合が多いと思われます。 警察は、原則として捜査した事件...
>占有物離脱横領で検察に取り調べを受けてから1ヶ月が経過しましたが、それから1度も電話などがありません。 >この場合不起訴になったと考えてもよろしいでしょうか? 連絡がない=不起訴、ではありません。 検察官に連絡し、確認してみてはど...
刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
占有離脱物横領罪の法定刑は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料と定められています。 必要な捜査が既になされており、あなたの供述調書も作成されているのであれば、検察が終局処分を行うものと思われます。 終局処分には、不起訴...
判例によれば、使用者による一方的な相殺は不法行為を原因としたものでも許されないとされています。 「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,…使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺すること...
銀行に責任のあることがはっきりすれば、銀行は返金します。 返金しないときは訴訟してください。
被害者の意思、本人の反省、被害額、前歴、検察官の取り調べ等を踏まえ検察官が起訴をするかを判断します。検察官に事件が送られたからと言って必ず起訴されるということではありません。
窃盗又は遺失物横領として被害届を提出し、警察の捜査の結果、犯人が分かれば被害弁償してもらえる可能性はあります。
>私の目的は賠償請求ではなく逮捕です。 ネットでは回答が難しいので、詳細な事情を伝えて、警察か弁護士に相談に行ってみましょう。 ネット上で数行事情を書いていただいただけでは、逮捕の可能性についての検討が難しいからです。
横領事件などの場合、犯罪であるか否かが分かりにくいため、警察が被害届や告訴状を受理してくれるかどうかという問題がありますが、捜査により横領事件であると警察が判断した場合には、逮捕・勾留、さらには起訴ということも考えられます。 逮捕・勾...
制度について、いくつか勘違いがあるようです。 まず、「刑事事件の和解」なるものは現行法上、存在しません。民事上の和解(示談)が、刑事処罰において考慮されるということにすぎません。 横領したお金を一部でも返済すれば、当然に時効の更新(中...
自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。 ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。 そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。
ケースバイケースなので断定はできませんが、被害額からすると被害者が警察に通報しない可能性もありますので、警察から呼び出しが来たときに相談するという形でもいいと思います。
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
売買した口座が犯罪に利用された場合は、すぐに警察から銀行等金融機関に口座凍結の連絡が行き、預金口座は使えなくなります。 それがなく、なんの連絡も無いということは、まだ発覚もしていないし、売買された口座が現実に犯罪には利用される前なのか...
刑事告訴するしかありません。 速やかに関係する書類や返金の資料を持ってお近くの弁護士に相談するといいと思います。
なんらの罪にもならないと思います。 8年も前のことのようですし、特に以前のバイト先に伝える必要も無いと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一部自身が入金した金額ではないことを分かっていながら、チャージの操作をした場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。 ただし、事情が軽微であり被害弁償の意向も伝えてい...
内容がよくわかりませんが、まずはこれまでのお話を箇条書きなどで整理してお近くの弁護士か法テラスで相談するといいと思います。 ここでの相談には適していないと思います。