勝手に父の口座を開設。横領はしていないが母の口座に振り込んだ場合の損害賠償
家族間の金銭問題で父から訴えられるかもしれません。その内容は、私が父の口座を勝手に開設し、その口座に振り込まれた200万円を母の口座に移したことです。私自身はそのお金を1円も横領していません。
私がそのような行動にいたった理由は、母が父から脅迫されて全財産を取り上げられたうえ、生活費を渡してもらえず、母がかわいそうだと思ったからです。父は10年以上無職で、母に養われてきました。母や私に対する父からの暴力や暴言も何十年もあります。そのため、今回の父の行動が許せず、上記のようなことをしてしまいました。
・質問1
私自身が横領していなくても、勝手に開設した父の口座からお金を母の口座に移したことで、私が損害賠償を裁判所から命じられる可能性はどのくらいありますか?
・質問2
もし父への返金を裁判所から命じられ、それに応じず強制執行となった場合、プリペイドカードや電子マネーは差し押さえされますか?チャージしたお金を払戻しできる電子マネーもありますが、払戻し不可のものです。
お母さんがお父さんに離婚を求め,その中で慰謝料請求,財産分与請求をすれば片付いてしまう問題と思えますが。
逆に,ご両親の婚姻が継続する限り同種の問題は今後も発生し続けるのではありませんか。