預かり物の弁償について
2年前にお客様から預かり物をしました。忘れ物ではなく「貸してあげる、使って良いよ」言い置いていきました。預かった時点でお客様が使用しており中古な状態です。
私は預かるのをお断りをしたのですが「受け取れないのか?」と半ば強制的に置いていってしまったという近い状況です。
2年が経ち、物を返して欲しいと連絡があり探してみたのですが紛失してしまい弁償を求められています。
預かったお品物定価よりも高い弁償金額を提示されています。向こうは慰謝料などは含まれていなく定価の品代のみの金額だと主張しています。
弁償に応じられないなら法的な手段をとらなければならないと言われています。
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか?
2、弁償金額が定価よりも高い金額を提示されているのですが、こちらから指摘し金額の訂正を申し出ることは可能でしょうか?
3、まだ当人同士の話し合いが続いていますがどの時点で弁護士さんに入っていただくのが適切でしょうか?
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか?
弁償するにしても、現時点の時価でよいと思います。
新品価格ではありません。
2、弁償金額が定価よりも高い金額を提示されているのですが、こちらから指摘し金額の訂正を申し出ることは可能でしょうか?
定価というより、時価の賠償の主張でよいと思います。
3、まだ当人同士の話し合いが続いていますがどの時点で弁護士さんに入っていただくのが適切でしょうか?
相談者で対応しきれないと思われれば、弁護士に依頼されてもよいと思います。
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか?
相手が半ば強制的に置いていったということですと,そもそも寄託契約が成立しないと考えられますので,損害賠償(弁償)の責任は発生しない可能性があります。
2、弁償金額が定価よりも高い金額を提示されているのですが、こちらから指摘し金額の訂正を申し出ることは可能でしょうか?
弁償しなければならないとしても,中古価格で足りますので,そのように主張すれば良いと思います。
3、まだ当人同士の話し合いが続いていますがどの時点で弁護士さんに入っていただくのが適切でしょうか?
ご自身では対応困難と判断された場合に弁護士にご相談のうえ,ご依頼いただくということでよろしいかと存じます。