慰謝料他の要求について

現在同居中の女性Aから脅迫めいた言いがかりと慰謝料を請求され法的な見地から妥当なのか、またどう対処すべきがアドバイスをいただきたいと連絡いたしました。経緯ですが、私は2015.4月婚姻関係にあった妻がいましたが、Aに 離婚を前提に妻として交際を申し込み、交際を開始、2017末に前妻と離婚、2019年からとAと同居を開始しました。(Aは離婚していません)
交際を申し込み、男女の関係も持ちながら、Aの自宅で食事をしたり、寝泊まりをしていました。この時点で私は前妻と2回ほど旅行にいったことを隠し、別居同然であり感情はない(例えばあいさつしてない、食事は別々)いって離婚まで3年弱費やしました。交際を申し込んでから離婚までの期間、前妻との生活費は私から出して、生命保険の受取も前妻のままでした。(離婚成立後も手続きを怠り、受取人を前妻ままで半年くらいは遅延しましたが)
その後、現在のマンションを共同名義で購入し、頭金を半分ずつだしあって同居を始めました。
共同生活をするようになってからというもの、私のそれまでの習慣、行い、虚言と責任転嫁する発言に対してAは怒りをぶつけることが頻繁になり、口論だけでなく なぐるける、ビン、棒で殴りかかるといったことまでするようになってきました。この喧嘩で私もA に骨折をさせるといったことまでしてしまい警察から注意を受けました。また、私もAの子供にいうとつい激高して脅したこともありました。口論の原因は私にあると反省しています。
Aからは自分に交際を申し込んでおきながら、前妻と二人で旅行にいったことは許されない。マンション購入後に聞いていたら買わなかった。明らかに詐欺である。自分に妻と言いながら、給料をわたさなかった事、保険もすぐにかえなかったのは横領である。自分は騙されて好きでもない男と6年近くいる。金をとられたから同居しているだけで自分を侮辱したことへの怒りは金でした解決できない。といってマンションの頭金と慰謝料を法外な金額を要求してきました。払わなければ、けがをさせたことへの被害届をだして障害で訴え、損害賠償請求をおこすといってきています。。
私の行いが原因である程度のお詫びはしなければならないと考えていますが、それ以前にこういいたAの要求は法的にどうなのでしょうか。弁護士に相談してもAからは勝ち目はないだけだ。やるならやってみろというだけで一切応じません。どういった対応が良いのかアドバイスをお願いいたします。

出来事の時系列を、もう少し、詳しくお書きになると、弁護士も
法的な責任と道義上の問題とを整理して、今後の方針を立てやすいでしょう。

ありがとうございました。