ご回答お願いします。
個人事業主です。
車の販売などをしております。
お客さんからお金をもらい車をオークションからかいましたが、資金繰りが悪くなりその車でお金をかり、納車できなくなりました。
詐欺に当たりますか?
また、示談交渉などを分解でお願いすることを弁護士さんに依頼するといくらかかりますか?
詐欺に当たりますか?
お客さんからお金を騙し取ろうという意思がなければ、法的には詐欺にはなりません。
ただ、お客さんに納車する車を処分したのであれば、業務上横領罪の可能性はあるかもしれません。
また、示談交渉などを分解でお願いすることを弁護士さんに依頼するといくらかかりますか?
弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。