給料の受け取り方法とSNSの削除要請
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
友達とのやりとりは一般的に証拠として扱うのは難しいと思います。 私がLINEのやり取りが証拠になると言ったのはあくまでも会社の人とのやりとりがあるならばという前提です。 具体的にどういったものが証拠になるか、直接見ていないので、これ...
1 社会保険については、会社が加入してくれないときは、会社の所在地を管轄する年金事務所に問い合わせてみるとよいかと思います。 【参考】埼玉県サイト「会社が社会保険に加入してくれない」 https://www.pref.saitama...
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。
自分がやめた場合は入らないのでしょうか? それは規定次第でしょうが、普通は業務の継続とは無関係には思います。 特にそういう定めが無ければ入るでしょう。
有休は上げるかどうか会社が決めるのでなく、法律上貰えます。 アルバイトなどで全日出ていなくても割合的にもらえます。 交渉されても話にならなあい場合、労基署に相談されるのがよいでしょう。 有休を一方的に届けて休んで、給料が無ければ訴訟...
意図的でなければ詐欺未遂罪の成立は気にしなくていいでしょう。わざわざ相手の主張を否定するために連絡する必要もないと思います。 労働条件通知書は欲しければ請求したらいいんでしょうが、欲しくないのに請求する必要もないように思います。
店長の態度はパワハラモラハラではないのでしょうか? そう思います。 今後は録音記録などをとって、相手の態度を証拠化しましょう。 そして十分な証拠がそろえば訴訟を検討しましょう。
「給料は、義務を果たしている時に出るのであって、説教の時間は給料なんて出ません」と言われました。 →給料が発生する労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。 面談について拒否する自由がないのでしたら、面談時間は使用者の指揮...
以下のうちお手もとにある書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。 ・解雇通知書 ・解雇理由証明書 ・雇用契約書(労働条件の記載されている書面) ・就業規則(お手もとにあれば) 労働契約法の第16条(解雇)では...
旅館業法にはそのような規定はありません。 有給休暇がないという規定は合理性がないので他の法律にも存在しないでしょう。 ただ、旅館業の特殊性から取り方には制限があるかもしれません。 休憩をとれていない点も気になりますし、 労基署に...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
どうしたらいいんでしょうか。どうして退会したのか聞いた方がいいのでしょうか。 →法律上の問題ではないので回答が難しいですが、気になるようでしたら、聞いてみた方がよろしいのではないでしょうか。 また、今日のバイト行った方がいいんですか...
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...
精神に偏りのある人で、気に入らないと、どこでも同じことを してますよ。 彼のかたよりを気に掛けて、あなたの時間を費やすのはもった いないから、彼の性格が変わりますように、と祈っておくとい いでしょう。(私見) 終わります。
自立できるかがカギです。 仕事に就き、部屋を借り、親の援助は一切受けない。 それを目標に、今を我慢するといいでしょう。
その様な義務を競業避止義務といいます。 競業避止義務は,企業の利益を守るものですが,働く人の権利を制限します。 そこで,この競業避止義務を制限する方向で解釈することが多いです。 書面にされていないのであれば,気にする必要は少ないように...
大変なご様子、心中お察しします。 弁護士に詳しく事情を話して相談して、方針を定めるべきでしょうね。 いつどこで何をされたか、それを相談者の方がどのくらい覚えているかにもよりますが、相談者の方自身の日記やメール・LINEなども証拠となり...
新しいバイト先で、アルバイトに損害賠償請求をすることは難しいでしょう。 そもそもどうやって損害を与えたのか?ということになってしまうからです。 ただ、倫理的な問題として、謝罪しておくなどはあってもいいかもしれません。
ご友人や職場の仲間とのやりとりは、労働時間に関する証拠となり得ます。 該当するやりとりについてスクリーンショットを作成し、どのスクリーンショットからどの年月日の労働時間について推定できるか報告書にまとめ、ハローワークに提出しましょう。
退職願を送ると自己都合退職になるので送らない方がいいでしょう。 とにかく会社都合で解雇されたことにしてもらってください。
>今回の件が作為的なものだった場合、詐欺罪、威力業務妨害罪で警察に被害届と告発をすると言われ → 貧血で倒れてしまったことが欠勤の原因ということであれば、いずれもの犯罪にも該当しないと思われます。 >私は成人していますが学生のため...
私見では、 期間限定でのバイトではないようですから、解雇になるでしょう。 予告手当として、最大限1か月分のバイト代が必要だと思いますね。
3枚というのはよく分かりませんが、一旦弁護士に相談したらいかがでしょうか? ただ、給料の金額からすると依頼した場合には赤字になるとおもいます。 無料相談をしている事務所がなかなか見つからないようであれば市役所等の相談や弁護士会が行って...
不正打刻しようという意図や認識まであったのか、不正打刻と評価できるのか、刑法上の詐欺罪に該当するのか等、疑義かあるところです。そのような場合、警察が店舗側の被害届を受理して捜査を開始することまでしない、(捜査を開始したとして)検察が起...
必要書類などあるので、知識を早く習得したほうがいいでしょう。 これで終ります。
契約書にその旨の記載がなくても、無断欠勤によるメンズエステ側に損害が発生したことによる損害賠償請求の可能性もありますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
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ビジネスの内容がわかりません。 一般的に税務申告に関する相談対応や作成代行は税理士法違反になる可能性が高いです。 また、法律相談になる可能性も高く、この場合は弁護士法違反です。 社労士法や税理士法違反、弁護士法違反になる可能性が高いと...
退職願を出す場合にはほぼ間違いなく自己都合退職になります。 一方で試用期間で会社が雇わない、解雇ということになれば、自己都合退職ではないということになるはずです。 そうなると雇用保険の受領にも影響があるものと思われます。 契約書や今...