W不倫 裁判 相手女性だけに請求 

あなたが妻に対して、慰謝料をいくら払うつもりがあるかを告げて、話し合って離婚することが考えられます。離婚の調停の申立をして、その中で、慰謝料等について話し合うことも考えられます。妻もあなたと離婚するつもりがあるのであれば、慰謝料やその...

慰謝料肩代わり 誓約書 

現時点で権利者(債権者)である奥様の承諾なく、相手女性へ請求された慰謝料の負担者をあなたに変更できる書類を作成することは難しいでしょう。 ただ、あなたと相手女性との間で、奥様からの慰謝料についてはあなたが負担するとの合意書を作成しつつ...

養育費の減額を請求されてます

養育費が減額され、算定表と大差ない金額になる可能性は十分にあります。 お子様に対する暴力等については、慰謝料請求をしてみても良いですが認められて数十万円程度と大した金額とはならないケースが多いです。 今後の対応をお近くの法律事務所に...

不倫による相手奥さんの行動による目が分かりません

不倫の場合にどちらに請求するのも自由ですから、相手方は自身の気持ちや有利不利を判断した上でご相談者さまに請求しているのでしょう。 請求額はやや過大とも思えますので、お近くの法律事務所にご相談され、アドバイスを受けていただくのがベストです。

不貞慰謝料、求償、訴訟告知について

あきな様 大変なご状況と存じます。 以下、ご質問に回答いたします。 財布が同じだからと自分の夫のした事には目を瞑るのでしょうか? →違和感がおありのことと存じますが、誰に対して、どのような請求をするかは、債権者の自由です。請求しな...

不倫の慰謝料について

離婚の場合、200~300万円 しない場合、100~200万円 ただし、破綻の程度が影響しますね。 求償権は、相手7割負担 推定および私見です。

法外な財産分与請求について

財産分与として定年までの収入の半分というのは、およそ認められない主張だと思います。 弁護士経由でそのような請求をしてくる可能性はかなり低いと思いますが、あり得ない話ではないと思われます。 あなたの説明説得によっても相手方のこのような...

慰謝料請求されたが、いくらになるのか

>4社の無料相談では100万円からそれ以下が妥当だと言われました。 離婚しないなら、そんなものです。 相手の女性が払えばその分あなたの支払義務も減ります。ただ、合意しただけで現実の支払がないなら減りません。

相手方弁護士の対応について

>離婚に至っている場合はどれくらいが慰謝料相場でしょうか。 離婚までいくと、200万円程度にはなることもあります(有責配偶者と連帯して)。 >有責配偶者は他にも複数不貞相手がおり、離婚の原因は私との不貞だけではなさそうです。 こ...

弁護士に相談する時について

初めまして,ご相談頂き,ありがとうございます。 「有責配偶者側からの離婚請求の場面」に限定した場合,婚姻期間の長さ,別居期間の長さ,お子様(未成熟子)の有無,一方配偶者の経済力が重要になります。 協議離婚できない場合において,有責配...

お見合い結婚したが、相手が虚偽を言っていた

>1、お見合い時には交際相手がいた(他の方ともお見合いをしていた等ではなく、彼氏がいた) >2、私との交際後も約半年弱、その彼氏と交際し、二股していた 結婚相手との婚約が成立した時点で相手にほかに交際していた異性がいるということであ...

離婚回避、慰謝料請求

弁護士に依頼したほうがいいですね。 ライン記録は、調査嘱託が可能かもしれません。 証拠不足でも、不倫を推認させることもできるかもしれません。 不倫以外でも、有責性が認められるかもしれません。 あなたが、書いた書面を見てもらったほうがい...

不倫の慰謝料請求について

夫と夫婦関係を継続している以上、相手女性への請求は難しいのでしょうか。 →不貞があったのでしたら、不貞相手である女性に対して慰謝料請求自体は可能です。もっとも、相手が任意に支払いをしない場合、訴訟をして判決を取り、その上で相手の財産に...

不貞の慰謝料請求を検討。妥当性や金額について

【質問1】 この件で、私から元妻に慰謝料請求をした場合、離婚していない状態で、200万は妥当な金額でしょうか? →請求自体は200万円でも構いません。ただし、裁判で認められる金額は、事実関係がすべて認められたとしても150万円以下だと...

内容証明による慰謝料請求の妥当性について

【質問1、2】 離婚の際にご相談者さまが所有権を取得したことを書面などで証明できれば相手方の請求が通ることは難しくなります。 慰謝料請求については認められないように思いますが、相手方の主張を精査する必要があります。届いた書面を弁護士に...

モラハラによる慰謝料請求出来るでしょうか?

ご相談内容を拝見しました。お悩みのことと思いますので、以下一般論になりますがお答えいたします。 ①もし診断書も書いてもらえれば慰謝料請求出来るでしょうか? 請求出来たとすれば いくらくらいになるでしょうか? →裁判をした場合、請求が認...

離婚後に慰謝料請求は可能か?

>生活費をくれないので、離婚して児童扶養手当が欲しいのですが、籍を抜いてしまうと、浮気については慰謝料は取れませんか? 強制執行の対象にならなくなるとかありますか? 離婚後であっても、離婚後3年以内であれば慰謝料請求は可能です。判決...

離婚の慰謝料について

格の不一致で離婚をきりだしたいのですが、示談成立後でも私は有責配偶者にあたり不倫に対する慰謝料を払わなければならないのでしょうか? →示談の効果は当事者間でのみ生じ、第三者には影響しません。ご相談内容では、奥様と不貞相手間での示談との...

求償請求の対抗事由について

免除の事実を不貞相手からの求償請求に対抗することができる事由として主張することはできません。不貞相手との間では免除の効力は影響しないからです。

初めましてよろしくお願いいたします

ご案内のためには、お伺いした事情以外にも、離婚に至る経緯や離婚後の状況等を詳しくお聞きする必要があります。 お手数ですが、お近くの法律事務所に直接相談され、アドバイスを受けていただくのが最善です。

自己愛性人格障害の夫と離婚したい

配偶者と直接お話されるのは難しいようですので、離婚調停を起こし裁判所で離婚に向けた話し合いを進めるべきでしょう。 調停でも相手方とは顔を合わせる可能性がありますので、お近くの法律事務所に相談され対応を依頼するのが良いかと思います。 ...

同意書の「口外しない」について

同意書の内容や作成の経緯にもよりますが、単に「口外しない」と記載した場合、通常は(弁護士に相談する必要がある場合等を除き)警察も含めて誰にも口外しないということを意味するかと存じます。 ですので、警察への通報についても「口外しない」...

公正証書の作成について

合意しないと子供を傷つけると脅して締結したような契約は仮に公正証書が作成された場合であっても、あなたとしては強迫により締結したことを主張して民法96条1項に基づき取り消しうるケースがあります。ただ、公正証書が作成されている場合、強迫に...

離婚後に発覚した不貞行為で慰謝料は取れますか

元旦那からの生活費を増額できるのか >>現在約束している慰謝料の総額がお書きになられた事情を前提としても十分なものであれば、当然には増額できません。 不貞行為をした女から慰謝料は取れるのか >>請求可能ですが、時効の問題があります。...

特殊な離婚理由の際の慰謝料等について

1、この場合「50万では口外しない約束はできない、Aさんに伝える」と言うのは脅迫に当たりますか >>恐喝罪に当たり得ます。 2、脅迫になる場合どのように旦那に伝えたら良いのでしょうか >>そもそもご自身に関係(被害)のない事実を挙げ...

夫の育毛剤を勝手に売りたい・ハゲを隠されて結婚した

配偶者の物を勝手に売ってその代金を自分のものとすることはできません。 離婚において不利な事情として斟酌されるでしょう。 また、身体的特徴を隠していたことを理由として慰謝料請求が認められるかは、交際期間の長短や当該身体的特徴が夫婦の婚...